教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士事務所でパワハラを受けています 個人で経営している社労士事務所に勤務してもうすぐ2年になるパートです。 事…

社労士事務所でパワハラを受けています 個人で経営している社労士事務所に勤務してもうすぐ2年になるパートです。 事務所は開業して2年、構成は社労士、社労士の奥様、私を含めパート4人です。 勤務開始から1年間は特に嫌な事もなく順調でしたが、雇い主(社労士や社労士の奥様)と仲良くなり過ぎたのか、雇い主から他のパートの悪口を聞かされるようになり、嫌な雰囲気の事務所になってしまいました。 そして今回のイジメの標的は私になりました。 今のところは、重要な仕事に対して見合わない報酬、その仕事でのミスに対して皆の前での叱咤(俺の名前を汚すのか!的な)などです。 上記の件に関しては、我慢できます。私にも全く非がないとは言えません。実際にミスをしてしまったのですから。 しかし先日、雇い主がFacebookで私に対する悪口を投稿していました。 抜粋すると、「優しくして可愛がってやったら調子にのる。調子にのって常識がなくなり、仕事をしなくなる。厳しくすれば拗ねる。めんどくせー!」というものです。 以前は和気藹々としていた事務所でしたが、ここ数ヶ月は労務士と奥様機嫌が悪く、無駄口もきかないで皆で黙々と仕事をしていました。 それを拗ねるだのふてくされるだの。 実名登録が原則のSNSで、たとえ名指しでなくても、その投稿が誰に関する投稿であるのか、投稿者の勤務先、友達つながりなどの情報から容易に推測できる場合もありうるにも関わらず、そのような投稿をした雇い主が許せません。 Facebookを見てからは、事務所や雇い主の事を考えると、激しい動悸や胃痛があり、精神的に辛いです。 パワハラとして訴えるには、 労基に相談するのか、他の社労士に相談するのか、はたまた弁護士に相談するのか、誰を頼ればいいのでしょうか。 社労士協会などは内輪に甘くはないですか?

補足

耐えきれず、今日退職を申し出ました。 二つ返事で「わかりました」と言われました。 パートの取りまとめ役として頑張った2年間は、ものの2分で終わりました。

続きを読む

7,980閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、そのような不用意な発言をした社労士を恥ずかしく思います。 facebookを理解していないのでしょうね。悲しい限りです。 パワハラとなるのかどうかに関しては、ご存じの事と思いますが、基準は曖昧であり、正確な定義もない状態ですので、なかなか厳しいことは理解されているかと思います。 また、社労士会では、そのような事を取り上げる事は無いでしょう。事が公になれば、社労士法に基づいて「資格停止」等も有りえるのでしょうが、そこまで行くのが大変です。 ただ、まずは冷静になるためにも少し離れた労働基準監督署や労働局の「総合労働相談コーナー」で、相談し、パワハラとなりえるのか、どんな解決策が有るのかまとめてみた方が良いと思いますよ。 最寄では、顔が割れているでしょうから。 匿名でね。

    なるほど:1

  • はじめまして。 私も、以前社労士事務所に勤め、パワハラで辞めた者です。 社労士のくせにパワハラなんて最低だと思います。 まず、私が経験上、相談したのが、労働局企画室です。私の場合、雇用契約書をもらっていなかったり、残業が多かったので労基法上の問題もありましたので、そこではまず労働基準監督署総合労働センターに行くことを勧められました。 あなたのように、パワハラが問題として挙げられるなら、まず労働局企画室へ行くことをお勧めします。そして、精神的苦痛として、胃痛などがあり、病院などで診断書等もらえたならば、もっとパワハラとして摘発しやすいと思います。 社労士協会は内輪に甘いかは分かりませんけど、開業していたりしても、特定社労士など労働紛争に入っていける社労士ならば良いのではないかと思います。ただ、私の印象としては、開業している社労士=会社(使用者)相手の仕事だと思うので、個人の立場に立ってというのは・・・、どうでしょうねえってかんじです。それに比べて、行政は労働者目線なので、相談しやすいと思いますよ。ただ、裁判に発展する場合もあるときは弁護士になって行くと思いますが、まずは、労働局企画室を訪れ、判断を仰ぎ、アドバイスを受けてください。 ちなみに申しますと、パワハラは具体的な法律がないため、摘発自体難しい問題ですし、解決するには時間もエネルギーも要りますが、私からみても、あなたの問題はパワハラだと感じますので、思い出すのも嫌だと思いますが、頑張ってほしいと思います。

    続きを読む
  • ・補足拝見しました。 大変でしたね。次は良い環境で働けると良いですね。 (一般の懲戒) 第二十五条の三 厚生労働大臣は、~(中略)~、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。 という社会保険労務士法の条文があります。 「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当しますね。 徹底的に戦うおつもりであれば、 社会保険労務士連合会とその下部組織である地域の社会保険労務士会に そのFBのページを送っちゃいましょう。 全国 http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 地域 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/ 削除されることもありうるので、できればハードコピーして、jpegかなんかで。 念のため、労基署等にも相談。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ 本来はそのようなトラブルの相談に乗るのも社労士の重要な職務なんですけどね。 情けない、、、 一応、連合会では処分も行っているようです。氏名も公表されます。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/index09.html 身内に甘いかどうかは、ちょっとわかりませんが、 社会的に責任のある立場なので、なんらかの対応はするのではないでしょうか? 但し、なんとか関係を修復して、前のような関係に戻りたいというのであれば、 匿名で相談して、話し合いで解決するしかないでしょうねえ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる