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宅建業法の宅建業、業者の欠格事由について質問です。

宅建業法の宅建業、業者の欠格事由について質問です。主任者の欠格事由に禁固、懲役を課せられた者は5年間は資格を有する事ができないと言うのは わかりますが、業者においても同じ項目があるのはなぜでしょう? 業者には個人も法人もあるので、個人でやっている場合はなんとなくわかるのですが、 法人についての禁固、懲役とは…? よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    許可を必要とする申請については、多くの場合、欠格事由が要件になっています。 建設業、宅建業、風俗営業法、産業廃棄物収集運搬業処理業、労働者派遣業等も同じように欠格要件があります。 許可とは、法令又は行政行為によって課されている一般的禁止行為を、特定の場合に解除する行為です。 だから厳格なんです。 法人についての禁固、懲役とは、法人にあっては、法人の役員、個人にあっては、本人、支配人、その他支店長、営業所長等をいいます。 他人のURLですが、参考までに http://www.biz-iijima.com/takken.html

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