解決済み
宅建業法の宅建業、業者の欠格事由について質問です。主任者の欠格事由に禁固、懲役を課せられた者は5年間は資格を有する事ができないと言うのは わかりますが、業者においても同じ項目があるのはなぜでしょう? 業者には個人も法人もあるので、個人でやっている場合はなんとなくわかるのですが、 法人についての禁固、懲役とは…? よろしくお願いします!
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