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在職中の転職活動にあたり、転職先との在籍期間 が重なると、税金・法律上に問題がありますか?

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補足

問題がある場合、現職の会社で非常勤となれば、問題はないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税金・法律上というより、就業規則上問題がある場合が多いです。 会社の就業規則によりますが、たいていの会社は副業禁止規定があります。 雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法上の手続にあっても不都合はあります。 もし、年休を40日使ったとかで、2重の期間がある程度ある場合で、両方で社会保険加入要件に該当する場合には、 「2以上事業所勤務届」(保険者同一)と「保険者選択届」(保険者が異なる)を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、主たる収入の事業所で社会保険に加入することになります。 主たる勤務地の事業主が2箇所分の社会保険料をまとめて支払うことになりますが、 それぞれの事業主の負担は標準報酬に応じて按分ということになります。 20日退職で15日資格取得のケースだと社会保険事務所からも指摘はありませんし、 本人にとっても社会保険料は変わりません。 問題は月をまたいだ場合です。 この場合、社会保険事務所のコンピューターは基番は同じであっても入力されて手続が完了します。 社会保険事務所の方では、在籍期間が重なっているかどうかまで確認しません。 つまりほっておくと2箇所で2重に社会保険料を納めることになります。 但し、2重の月に関しては、厚生年金の標準報酬は合計額になります。 30万、30万だと60万になるので、ディメリットはありませんが、健康保険については丸々損ということになります。 雇用保険の場合は、ハローワークにおいて、前職から資格喪失届が提出されないと就職先が提出する資格取得届は受理されません。 雇用保険に関しては、二重に加入することができず、喪失日と就職日があっているか確認しています。 これは、よくあるんですが、年休期間中に再就職して、会社へ報告していないために手続が停滞するケースがあります。 この場合は、就職先のハローワークが前職のハローワークに連絡し、前職のハローワークから前職の会社に退職日に間違いないかの確認をします。 在籍期間がダブっても雇用保険の資格期間が二重にすることはできませんから、前職か就職先かどちらかに半強制的に、折れてもらうことになります。 大阪では、電話のやり取りだけで済ませていますが、他都道府県では、ひょっとすると訂正願いのようなものまで提出させているかもしれません。 会社側もこれまで経験したことがない手続をする場合は、何度もハローワークに足を運ぶはめになるかもしれませんので、印象は悪くなるでしょうね。 非常勤になっても雇用保険の加入要件は原則週20時間以上ですから該当すると思います。 就職先に有給期間中ですので、資格取得日を延ばしていただけませんかというのがいいです。 ただその場合でも、社会保険事務所の事務指導等があれば、指摘されるとは思います。 その場合でも事情を話せば問題はありませんが、不慣れな人事総務担当者だと面倒かもしれません。

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