調理師免許に有効期限は無く、食品衛生責任者の選任要件を満たしておりますので、事業所側からの届け出に因り食品衛生責任者として選任が出来ます。(選任される事に因って得る職責でありますので、個人持の資格ではありません。) 尚、食品衛生責任者養成講習会(新規・6時間)の受講義務はありませんが、市町村に因っては調理師、製菓衛生士、栄養士等の有資格者の場合、実務者研修(1時間45分)の受講を求めている場合がありますので、注意が必要です。 食品衛生責任者講習は、4年毎に実務者研修の再受講を推奨されております。 又調理士資格保有による食品衛生責任者選任要件の場合は、実際に養成講習会を修了しておりませんので、受講修了証等の書面は出ません。(実務者講習受講時は修了証が出ます。)この為、既得調理師免許の写しを添えて保健所等に選任届を提出します。(この時点で実務者研修の受講を求める市町村の場合には、その旨案内があります。)
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