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食品衛生責任者について。 会社から講習会に出ろと言われています。 取得について調べたのですが、調理師免許があれば…

食品衛生責任者について。 会社から講習会に出ろと言われています。 取得について調べたのですが、調理師免許があれば講習会は出なくても取得出来るのですか? 私自信H16年に調理師免許を取得し、今まで更新などしたことありません(更新するものかどうかもわかりませんが)。 調理師免許を持っている人はどのような手続きで、食品衛生責任者を貰えるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    調理師免許に有効期限は無く、食品衛生責任者の選任要件を満たしておりますので、事業所側からの届け出に因り食品衛生責任者として選任が出来ます。(選任される事に因って得る職責でありますので、個人持の資格ではありません。) 尚、食品衛生責任者養成講習会(新規・6時間)の受講義務はありませんが、市町村に因っては調理師、製菓衛生士、栄養士等の有資格者の場合、実務者研修(1時間45分)の受講を求めている場合がありますので、注意が必要です。 食品衛生責任者講習は、4年毎に実務者研修の再受講を推奨されております。 又調理士資格保有による食品衛生責任者選任要件の場合は、実際に養成講習会を修了しておりませんので、受講修了証等の書面は出ません。(実務者講習受講時は修了証が出ます。)この為、既得調理師免許の写しを添えて保健所等に選任届を提出します。(この時点で実務者研修の受講を求める市町村の場合には、その旨案内があります。)

  • 調理師免許があれば食品衛生責任者講習の受講は不要です。 調理師免許を持って、所轄の保健所(市区町村により、権限や名称は異なります。「食品衛生に関する業務を担当する部署」を尋ねて取り次いでもらいましょう。)へ問い合わせてください。 会社が選任するかたちになりますが、問題なく食品衛生責任者として登録できるはずです。

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    ID非表示さん

  • 食品衛生責任者として仕事をすることが職務上、出来るだけであって、 その資格自体を取得できるわけではありません・・・

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