解決済み
建設業の会社に勤務しています。仕事でよく建設業許可証明書を必要としていますが、会社単位ではなく、支店単位で申請はできるのでしょうか?今までは、本社申請のみをしていたのですが・・・
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ちっこい建設会社の事務員で許可関係の書類を担当してる者です。通常は、許可通知書のコピーを提出しますので、許可証明書自体、交付請求したことはないのですが、 ・建設工事を請負う営業を行う営業所(=建設工事請負契約の契約締結権限を持つ営業所)が2以上の都道府県をまたがる場合→国土交通大臣許可 ・建設工事を請負う営業を行う営業所(=建設工事請負契約の契約締結権限を持つ営業所)が1の都道府県内のみの場合→知事許可 建設工事を請負う営業をしない営業所であれば(例えば建材の販売・不動産業・保険代行業のみとか)2以上の都道府県にまたがっていても→知事許可でいい場合もありますが。。 また、営業所に置く専任技術者は、現に許可を得ている工事業の営業所専任技術者になることができる者でなければ、部分的に廃業しないといけない。 例えば、本社の営業所専任技術者は、土木施工管理技士と造園施工管理技士を持っていって、これらの資格で許可を受けることができる工事業の許可をすべて持っている場合に、支店を新設するとします。その際、新設する支店の専任技術者が、土木施工管理技士しか持たない場合、造園工事業の許可は、廃業しないといけないということ。 建設業許可証明書は、許可行政庁に依頼すれば有料で発行してもらえるとは、思いますが、建設業許可の特性上、支店ごと、営業所ごとというのは、どうなんでしょう。 一度、直接お尋ねになってみてはいかがですか? 注意すべきなのは、建設業許可を持っている会社が、自身の建設工事の請負契約締結権限を持たない営業所を、大丈夫ですよ~とかいいながら、建設工事の請負契約の相手方(注文者、又は受注者)と契約した場合、建設業法違反になるのはもちろん、このことで相手方の建設業者又は発注者を含む注文者に損害等をもたらした場合、詐欺罪等にも問われることがありますので、営業所関係の届出や、令3条使用人の届出(営業所長や支店長、支社長等)などちゃんとやっておいた方がいいです。。。
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