試用期間というのは、雇用契約が成立している状態です。 だから「正社員の求人」に応募しているなら 「採用」されて入社してから試用期間が 三ヶ月設けられているのですよ? 分り易い「試用期間」の説明から抜粋しておきます。 ①試用期間とは、採用後に従業員としての適格性を観察・評価 するために企業が設けた期間であると解されます。 試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立しています。 ②試用期間満了時の本採用の拒否は、法的には労働契約の解約 すなわち解雇にあたるので、客観的合理性と社会的相当性が 双方ともなければ、解雇権の濫用として無効となります。 つまりは、試用期間終了で第三者から見て 妥当性のある理由で無い解雇は、無効になります。 例えば、無断欠勤が続いた、損害を会社に与えた等が その「妥当性のある解雇理由」に、一応なりますね。 仕事が出来ない等は、企業側が教育出来ていない事に なるので認められません。 仮に無理やりに、試用期間終了で解雇なら本来は問題ありの 企業だという事です。
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