教えて!しごとの先生
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現場にしか出ない警備員が、

現場にしか出ない警備員が、警備員指導教育責任者の資格を持っていて、 意味が有る事があるのですか? (資格手当てが出る、 就職の時に無いよりはあった方がいい、 新任教育、現任教育が免除になる、 以外で御願いします) 「配置基準で指導教育を持ってる人を1名置く事」みたいな 話はあるのですか?

補足

>契約上の話になると違ってきます ただ、 そんな契約を提示する契約先がありますかね? 大体、 警備員の資格なんてのはよく分かっていない契約先担当が多いのでは? >配置基準という観点に限れば それ以外にどんな観点があるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    指導教育責任者(現在は社内勤務が中心)です。 以前は、国交省発注工事の2号業務において、特記仕様書で「検定有資格者と同等とみなす」というものがありましたが、平成17年の業法改正以降はあくまでも検定は検定となりました。 私自身も現場に入りますが、交通1級または雑踏1級の合格証によって配置基準を満たしています。 つまり、質問者様が仰っている「指導教で配置基準を満たす」ことは、できないとお考えください。2号だけではなく、施設警備や輸送警備でも同様です。 警備業法の配置基準という観点に限れば、「現場では指導教の資格は役に立たない=単なる兵隊」というのがお答えになります。 補足拝見しました。 別の回答者様も述べておられますが、配置基準はあくまでも警備業法の求める最低基準ですから、お客様側のご要望もしくは警備会社側の提案で「本来は1名で良いのだが、あえて有資格者を2名配置」や「現場に指導教育責任者の資格を持つものを同時に配置」というケースがありえます。実際に、クレーム発生時やお客様が不安を持っていらっしゃる場合に、私自身が指導教として現場に入る時があります。 確かに警備業法や配置基準を理解していらっしゃらないお客様もいますが、そういったお客様には意外に効き目がありますし、警備業界に詳しいお客様から「最初の1週間だけでも」と要求される時もあります。

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  • 法律上の配置基準では、警備員指導教育責任者は役に立ちませんね ただしこれは法律上の配置基準の話です 契約上の話になると違ってきます 例えば施設警備で常時5名一組の現場があるとします 契約の中で 1.「最低1名は警備員指導教育責任者の有資格者を配置するものとする」 2.「最低1名は施設警備1級もしくは同2級の検定合格者を配置するものとする」 3.「1及び2は、条件を満たしていれば同一人物が兼ねることが出来る」 というようなことが盛り込まれていれば警備員指導教育責任者の資格が役に立ちます >契約上の話になると違ってきます ただ、 そんな契約を提示する契約先がありますかね? 大体、 警備員の資格なんてのはよく分かっていない契約先担当が多いのでは? 上記のような条件を求めてくる業者はありますよ 私の知る限りでは、特に個人情報を大量に扱う業者ですね 大きな企業では警備業法に詳しい人もいます

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