解決済み
日本の社会権的基本権について質問です 問1 日本国憲法は、社会権的基本権として思想・良心の自由、 信仰の自由、生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権を規定している。このような 考え方はモンテスキューの唱えた自然法思想に由来し、フランス 第四共和制憲法によって初めて憲法に規定された。 問2 日本国憲法26条の規定は、すべての国民に、能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を保障し、義務教育は、これを無償と すると定めている。この規定は、立法上の目標を示したもので、 教育基本法は、良質の教育を提供するために国・公立学校で 合理的な小額の授業料を徴収することを認めている。 問3 日本国憲法27条は、勤労の権利と義務を規定し、これにより 労働基準法が制定されたが、公務員は公共の福祉を守る責務を 有するため憲法上の勤労者には含まれず、原則として労働基準 法が適用されない。そのため国家公務員法及び地方公務員法が 制定されたが、これらの法規が労働基準法に接触する場合には 労働基準法が適用される。 問4 日本国憲法28条は、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権 を保障している。これにより制定された労働組合法は、労働組合の 正当な団体交渉や争議行為で発生した損害について労働組合に 対し民事上の責任を課しているが、刑事上の責任は免除している。 また、管理運営事項として使用者に団体交渉を拒否する裁量を認 めている。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
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問1 正しく直すと「日本国憲法は、社会権的基本権として生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権を規定している。このような考え方は、資本主義の発展による貧富の差の拡大への反省から生まれたものであり、20世紀になってドイツのワイマール憲法で初めて規定された。」となりま。 問2 正しく直すと「日本国憲法26条の規定は、すべての国民に、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を保障し、義務教育は、これを無償とすると定めている。この「義務教育の無償」の意味は、「授業料の無償」と解するのが判例であり、国・公立学校で授業料を徴収することは憲法違反となる。」となります。 問3 正しく直すと「日本国憲法27条は、勤労の権利と義務を規定し、これにより労働基準法が制定されたが、公務員も憲法上の勤労者に含まれ、一般職公務員を除いて原則として労働基準法が適用される。ただし、国家公務員法及び地方公務員法が別に制定されており、これらの法規と労働基準法が抵触する場合は、労働基準法は適用されない。」となります。 問4 正しく直すと「日本国憲法28条は、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障している。これにより制定された労働組合法は、労働組合の正当な団体交渉や争議行為で発生した損害について労働組合に対し民事上の責任と刑事上の責任を免除している。また、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを禁止している。」となります。
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