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再就職手当てについて質問です。 三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか? 再就職手当て…

再就職手当てについて質問です。 三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか? 再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか?

補足

三年前は失業手当てを受給していました。再就職手当てと失業手当ては、同じ分類にはいるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 失業給付を全て受給したのであれば、再就職手当を受給することができません。 再就職手当の支給要件のひとつは「基本手当(失業給付)の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること」です。 つまり、失業給付の支給残日数が全給付日数の1/3を切っていたら受給することができないということです。 ------- 過去3年以内に再就職手当を受給している場合は、受給することができません(ちょうど3年前は3年以内に入ります)。 再就職手当の支給要件として「1年以上継続雇用の見込みがあること」ですが、結果的に1年未満で退職となってしまった場合であれば、返納の義務はありません。 ss_take_x1さん

  • 再就職手当は就職日を基準として遡って、3年以内に再就職手当を受給したことがある方には再就職手当申請書は頂けません、つまり受給できませんが、失業日当受給はその範囲ではありません。 再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。 再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40% 失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。 なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。

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