教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法律家の定義というものはありません。(法務省の見解)又、たとえ弁護士でも、「法律家」という名称の独占的標榜権はありません…

法律家の定義というものはありません。(法務省の見解)又、たとえ弁護士でも、「法律家」という名称の独占的標榜権はありません。皆が法律家と思っているだけです。根拠はありません。↑と言って、行政書士が「法律家」を名乗ることを擁護している回答があったのですが、行政書士も法律を勉強しているから法律家を名乗って良い、という考え方は、「日本車」という名称の独占的標榜権は誰にもないから、という理屈の下、日本製の部品をいくつか使っているからヒュンダイ車も日本車、と名乗るのと同じことではないのでしょうか?

補足

別に韓国を貶めるのが目的の質問じゃないけどさあ。 サムソンが小錦の写真や富士山の写真を使ってるのはどう説明するわけ? ヒュンダイ車はアメリカで「ホンダイ」と名乗ってるけどそれはどうなの? 韓国人が世界一プライド高いなんて初めて聞いたわ。 独占的標榜権を説明してみろよ。

続きを読む

724閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    たんに法律家を名乗りたいがために行政書士が身勝手な解釈しているだけ。暇なせいか知恵袋には行政書士が多いからw 奴らが何と言おうと行政書士は法律家ではありません。代書人です。ただの事務屋です。 国家機関である厚生労働省の職業・資格分類においても、法律家とされているのは裁判官・検察官・弁護士・司法書士・弁理士だけです。その他法務関連職として公証人・家裁調査官・海事代理士が分類されています。行政書士はいずれにも含まれていません。 行政書士は事務処理技能職扱いで貨物運行管理者や医療事務請求者と同分類です。しかも総務省所管です。 国も行政書士を法律家とは認めていません。行政書士及び行政書士会が勝手に法律家と名乗っているだけです。行政書士は決して法律家ではありません。

    3人が参考になると回答しました

  • 行政書士の業務は、非専門的な「申請手続」です。 識字率も向上した今、行政書士の価値はありましょうか。 否、行政書士の価値は既にない。

    1人が参考になると回答しました

  • 韓国人は世界一プライドが高い二d・・・です。 <=(´∀`)

  • 時代錯誤も甚だしい質問者ですね、「日本製の部品をいくつか使っているから、ヒュンダイ車も日本車と名のると同じことではないですか」??例えがおかしいです。世界一プライドの高い国民と言われている韓国人でしたら、日本製の部品を半分使っていたとしても、韓国ブランドを守ります。他の国でも一緒です。日本車と名のるとは、どういうことですか?トヨタのマークをつけて販売するんですか?独占的標榜権の意味もわからず、世の中のしくみに疎い「お坊ちゃま」が質問すると、今回の質問者みないな質問しか頭に浮かびません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

法務省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる