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産休休暇と有給休暇の申請について。 現在妊娠7か月です。会社には安定期に入ってすぐに妊娠報告を済ませたのですが、 前…

産休休暇と有給休暇の申請について。 現在妊娠7か月です。会社には安定期に入ってすぐに妊娠報告を済ませたのですが、 前例がないために色々と調べているのですがわからない事ばかり・・・お詳しい方に伺いたいです!出産予定日は2014/04/08です。 質問① 産前休暇の開始可能日は2/26~なのですが私自身の希望としては 会社が20日〆なので2/20まで実働勤務→3/20まで有給消化扱い→3/21~出産まで産前休暇として申請。というのを希望しているのですが、この予定で申請するのは可能でしょうか? 会社側は妊娠報告をした時点でお休みするにあたって最良の手段で、とありがたい事を言ってくれていますが、 前例がないため少々丸投げぎみです。。。(愚痴混じりですみません・・・) 質問② まずは産前・産後申請書を作成して提出をしようかと思っておりますが産前に済ませる手続きは これくらいでしょうか??手当て金の申請などは産後ですよね? 質問③ 妊娠報告をする際、退職or復帰を相当悩んだのですが、一番手当てが厚い(総支給額的に)のは やはり「産休・育休を経て復帰をする」でしょうか? 以上、教えて頂けると大変助かります。 乱文・長文失礼いたしました。 宜しくお願い致します!

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回答(3件)

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    産前産後休業は労働基準法で定められています。 産前休業は労働者の申請より休業させなければいけないとしていますので、申請しなければ出産日まで働くことになります。いつから産前休業(無休)にするかは、産前42日以内であれば問題ありませんので、会社に相談しながら有給休暇を有効に利用して体に無理のないよう休んでください。 産後休業(出産日は産前になります)は強制休業ですので、あなたが働きたいといっても原則働かせることができません。産後56日間は原則働けません。 産前産後休業においては、健康保険法で所得補償をしています。出産手当金となります。事後申請ですが、産前休業終了(出産日が確定してから)後に1回、産後休業終了後に2回目として申請してもよいですし、まとめて申請してもらってもかまいません。専用用紙がありますので、HPなどからダウンロードしておくとよいでしょう。書き方も掲載されていますのでしっかり確認してください。なお、産前休業期間について有給休暇を利用した分は対象となりません。 産後休業終了後(57日目)より育児休業になります。 育児休業も労働者の申し出により取得させることになりますので、産後休業後何も言わなければ職場復帰ということになります。原則子供が1歳にたっするまで(誕生日の前日)が休業となりますが、会社によっては子供が3歳まで、、など育児介護休業規定にさだめられていますのでご確認ください。申し出期間等もありますし、申請用紙もあるかもしれません。御社で前例がないのであれば、規定にそって作ってもらいましょう。労働局雇用均等課に詳しいHPがあります。参考にしてください。 育児休業期間中は、職場復帰を前提として、雇用保険より育児休業給付金の支給があります。会社で申請する場合と本人が申請する場合で若干申請期限が異なりますので、ハローワークでご確認ください。なお、こちらは期限厳守ですので、1日でも期限を超えると受け付けてくれることができない場合がありますので、期日をしっかり守って手続きしましょう。 質問③に関しては、あなたがどうしたいのかが一番の問題です。 出産手当金はともかく、育児休業給付金は、すべての条件に該当しない限り支給されません。育児休業終了と同時に退職では支給されないのです。(会社都合解雇をのぞく) 出産、育児、職場復帰、、、まだまだ時間があります。会社復帰した後の家族の協力が受けられるかどうかもしっかり確認をしてください。 あと、この4月からは産前産後休業期間中及び育児休業期間中は健康保険料、厚生年金保険料は全額免除になります。 が、その届出も必要です。通常は会社が手続しますので、そちらの確認もしておくとよいでしょう。 無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。

  • 産前産後の休暇についてhttp://www.marytrembles.com/sub/c3.php 健康保険が応援する妊娠出産http://syussan.moo.jp/kenkouke-su.html 何をどうするかは、夫と一緒に悩んでお考えなさい。

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  • ①可能です。 有給休暇のほうが多くお金もらえるなら、そうしたほうが良いですね。健保も払う金額が少なくて喜びますw 産前は出産直前まで働いても問題ありませんので、有給休暇の取得は自由です。 ②そうですね。実際に出産しないと金額の請求もできませんから、会社や健保に提出する書類はそのくらいかと思います。最終的には産後休業終了後に請求をすることになります。また産後休業中に次の育児休業の申請をすることになるかと思いますが、育児休業をする予定であれば、最初にその旨会社に伝えておけば、事前に用意してくれると思います。 ちなみに産前産後休暇中の出産手当金の申請は健康保険(出産後、出産育児一時金も健康保険)、育児休業給付金は雇用保険(ハローワーク)に申請です(通常は会社がやってくれます)。 ③育児休業はまるまる1年取得(お子さんが1歳になるまで)したほうが良いでしょうね。 ちょっと前までは復帰しないと満額もらえませんでしたが、今は復帰しなくても、満額もらえますので、どっちでも同じです。育児休業終了日に退職されても金額は変わりません。また、保育園の待機になれば、あと6ヶ月育児休業給付金の受給期限を伸ばせます。 前例がないと、面倒ですからね(^^; 最良の手段といってくれるだけ、良い待遇じゃないですか?w この機会に会社も勉強できるでしょう。 元気なお子さんが生まれるとよいですね^^

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