法律が世の中の動きについていけない例の一つだと思います。 労基法は、映画の製作はLIVEでなくでもいい、ということで除外しています。 今回は、ここでいう映画・演劇業とはほとんど演劇業をいう、と考えていいです。映画の製作でない映画と考えられるのは、「演劇をフィルムに録画する記録映画」ということではないでしょうか。 ちなみに、映画館は映画業ではない、というのは正しいです。(美術館とかと同じと考えてください)
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