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社労士の勉強してます。

社労士の勉強してます。労基法40条、法定労働時間の特例について。 常時10人未満の労働者を使用する、で 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)がどうしても理解出来ません。 製作でない映画の事業って何ですか? 映画館?だとしたら娯楽接客ですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律が世の中の動きについていけない例の一つだと思います。 労基法は、映画の製作はLIVEでなくでもいい、ということで除外しています。 今回は、ここでいう映画・演劇業とはほとんど演劇業をいう、と考えていいです。映画の製作でない映画と考えられるのは、「演劇をフィルムに録画する記録映画」ということではないでしょうか。 ちなみに、映画館は映画業ではない、というのは正しいです。(美術館とかと同じと考えてください)

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