解決済み
36協定とは? 無知で申し訳ないですが、自分で調べてもなんとなくしかわからなくて… この協定は労働法で定められた労働時間よりも延長できるものですよね。 この場合サービス出勤(出勤しても打刻をおさない)やサービス残業の賃金は支払われないのでしょうか? 僕のアルバイト先で少し疑問に感じたので労働法に詳しい方がいればわかりやすく説明お願いします。 ちなみに過去の回答でマック店員とありますが、今は別の企業で働いてます(^_^;)
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残業代は必ず払わないと労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 つまり36協定があろうがなかろうが残業代(8時間以上働いたら25%以上)を払わないと違法で犯罪です。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 ですから残業代を払わないサービス残業自体違法であり犯罪なので請求したら必ずもらいます。 しかし時効は二年なので二年前まで利息をつけて請求できます。 労働基準監督署に申告して会社が払わない場合は少額訴訟や民事調停や労働審判などの手続きもあり、最近は1人でも加入できる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
割増賃金の支払義務発生要件は『法定労働時間を越えて労働させたこと』です。 36協定があろうがなかろうが、それは割増賃金の発生には関係ありません。 36協定があろうがなかろうが、法定労働時間を越えて労働させたら割増賃金を支払え、ということになっています。 36協定の有無及びその内容は、貴方の権利義務に一切の影響を及ぼしません。 36協定の有無及びその内容は、完全に、『使用者(要は会社) vs 国 』の問題です。貴方の問題ではありません。貴方の権利義務を変動させるものではありません。 36協定とは何ぞや、を正確に書こうとするとやたらメンドクサイのでここでは書きませんが、 36協定があろうがなかろうが、残業代は払え、ということです。
労働基準法36条 労使間で残業の取り扱いについてです。協定が結ばれないと残業はできません。 あとはカテマスさんにまかせます
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