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雇用保険の失業給付と再就職手当について! 12月初めに自己都合で会社を退職した者です。 現在は待機期間が終了し、3ヶ月…

雇用保険の失業給付と再就職手当について! 12月初めに自己都合で会社を退職した者です。 現在は待機期間が終了し、3ヶ月の給付制限中の1ヶ月目となります。 早々に転職活動を開始し、派遣会社を通じて派遣社員としての就職が決まりました。 本日ハローワークへ就職が決まった旨の報告をしたところ、職業紹介事業者(派遣会社)を通じての就職だとしても、給料を支払う先が派遣会社である場合は自己就職とみなされ、再就職手当は支給できないとのことを言われました。 そのため、なんの支給も受けられなくなってしまいました!! 夫が全国転勤であるために1年以内に再度失業してしまう恐れもあります。 ハローワークの方の説明によると、今まで雇用保険に加入していた期間は通算されるが、再度失業した場合は、今回の就職先で1年以上働かないと、失業手当も再就職手当も支給されないとの旨を説明されました。 但し、今回の分?の受給期間満了日(平成26年12月10日)までであれば、その範囲での失業手当は受給できるとのことでした。 そうすると、例えば今年の10月に夫が転勤のため、再度失業したとすると、今回の受給期間満了日までしか手当はもらえないのでしょうか??また、再就職手当は1年未満の就業のために、再度就職できたとしても貰えないという事なのでしょうか?? 自分の勉強不足のせいではありますが、せっかくの手当が無駄になってしまったようで残念で仕方ありませし、納得がいきません(T_T)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お気持ち、察します。 給付制限期間中の最初の1ヶ月は、ハロワか事業者の紹介という制限がつくんですよね。2ヶ月目からだったら、再就職手当の対象になったんですけどね。なんか理不尽な制度かとは思います。きっと、インチキする人とかがいるんでしょうねえ。 また、受給資格を得た時点で、今回の離職の資格要件期間はリセットされちゃうのも、担当者の言う通りなんですね。貰わなければ、継続で良いと思いますけどね。やっぱ、理不尽ですね。 新しい職場を10月に退職した場合、期限までの1ヶ月ちょっと分しか貰えないというもの、確かにその通りです。 ここまでは、まあ、制度のことなので、なんとも仕方ないとしか申し上げようがないのですが、、、 唯一、光明としては 配偶者の転勤により、通勤ができなくなった場合の退職については「特定理由離職者」という区分になり6ヶ月の雇用保険加入で権利が発生します。なので、10月に転勤なら今年3月までに就職すれば、権利は発生します(但し、6ヶ月以上の月で11日以上は出勤すること)。 そんな制度もありますので、再度ハローワークに確認してみてください。

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