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教員の講師登録について。 今年の春から講師登録を行い仕事の依頼を待とうと思ってます。 私は、現在、財団法人に加盟…

教員の講師登録について。 今年の春から講師登録を行い仕事の依頼を待とうと思ってます。 私は、現在、財団法人に加盟している個人事業主です。 来年度、退任ではなく休任という措置を取りたいのですが、ここで質問です。 もし、臨採の話が来たときに、お給料ゼロとはいえ、財団法人に名前を残しておくのは法律上違反になりますか? 教育委員会に確認することも考えていますが、出来ればこちらでお聞きできれば…と思い質問させていただきました。 お詳しい方よろしくお願い致します。

補足

皆様、ご丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。 正規の教員と同じ雇用形態の臨時任用講師でも大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上何ら問題はないと思います。ただ、講師に採用される時、個人事業というものが、なんなのか届けは必要でしょうね。 副業禁止と言っても、それが仕事(この場合は講師)にどういう影響があるのか問われるだけで、全て禁止というわけではありません。公務員にもいろいろいます。農業の後継者であったり、不動産で収入があったり、伝統芸能の承継者であったり(それで収入があったり)、任意団体の役員であったりします。 (補足を受けて)本採用であろうと、臨時採用であろうと、同じ公務員法の適用、規制を受けます。(社会保険は違う場合があります) したがって大丈夫です。

  • 講師なら、副業、兼業はOKですよ。届け出なども不要です。何をしても構いません。もちろん、公序良俗に反するものはダメですが、そうでないなら問題ありません。 《補足拝見しました》 いわゆる常勤講師であっても、ご質問の場合なら何ら問題はないでしょう。そもそも、一円ももらっていないのなら、それを兼業や副業とは言いませんしね。お金を得て初めて、副業や兼業というのですから。

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