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共有持分譲渡による他の共有者は177条の第三者に当たるとされていますが、なぜですか? 共有者間でいわゆる「食うか食われ…

共有持分譲渡による他の共有者は177条の第三者に当たるとされていますが、なぜですか? 共有者間でいわゆる「食うか食われるか」の関係には無いと思うのですが、なぜ登記がないと対抗出来ないのでしょうか?最判昭和46年6月18日より 「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法一七七条にいう「第三者」に該当するから、」

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    うむ、わしが海原FUCKUYOU山じゃ! 第253条1.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2.共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 があるからである この時、登記をしてなければ かわりにBやCが負担した場合の請求名宛人は Aであって。Dではない そして、元の争いになった原因というのは Aが未払いのままDに売却した時に、Dに未払い債権を請求できるからである この時、登記を備えてなかったDが、「それはかったが登記をしていない」 のではらわないといったのである この時の請求名宛人がAなのか、Dなのかにおいて 登記を基準とするのか、売買契約の日付をきじゅんにするかにおいて 登記が基準です ということであるから、登記が必要です というより登記を基準にします、ということです 物権の対抗の問題というより 債権譲渡において「どっちに弁済するのか」という問題の話であって 物権変動のはなしでなくて、再建請求名宛人の確定の話です

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