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社会保険?救済制度についてお尋ねいたします。

社会保険?救済制度についてお尋ねいたします。私は大企業工場構内で働く50代の男性ですが、企業統合による合理化により1年数か月後には現場である工場自体の閉鎖が計画されております。工場閉鎖までの経過の中で徐々に生産量が減少していくことが予想され、そうした状況の中で作業自体の減少に伴い休日を余儀なくされることも予想されます。 アベノミクス効果で大企業は潤い、ボーナスアップ、やがては賃金上昇といったニュースで賑わう昨今ですが、3次下請け以下などではボーナスや退職金はおろか有給休暇すら無い企業など当たり前のことです。 こうした中、現実に近づく工場閉鎖に伴う半ば強制的な休業要請に対して有給休暇を持たない私などの場合、単純に就業日数が半減しただけであらゆる手当を含めて削られた状況では生活不能に陥ることは火を見るよりも明らかです。東日本大震災などの際には6割程度の補償は受けることができましたが、上記のような個別な状況の場合、企業側に何か期待できるものでしょうか?また、企業にそういった補償制度が存在しない時、個人として何かできる手続きというものはあるのでしょうか? さらに、退職直前の就業日数から想定される賃金の3か月平均は、直接失業手当に影響を及ぼします。あり得ないほどの低額になることも想定されます。 あくまでも未来予測、想定の域を超えるものではありませんが、事前の準備として具体的な方策をお教え頂ければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は法で定められた労働者の権利なので 行使していないだけです。 付与されないのは出勤日数不足か入社後6か月以内の人です。 会社がないと言っているのであれば だまされているだけです。 出来高払いの請負では 生産量の減少は直に売上減少です。 作業量が減れば人員を減らすことになるでしょう。 生産量は計画に基づき段階的に減り それに合わせて配転か解雇となります。 休業となれば雇用調整助成金が受けられるかもしれませんが それ以上の補償はないと思われます。 退職となれば会社都合ですから 失業給付日数は自己都合より長くなります。 早めに転職活動を始めて 給付日数を残して就職できれば 給付金があります。 そのためにも早く転職活動を始めることを勧めます。 事情が事情ですから これまで年休はないと言っていた会社も 転職のための年休を認めると思います。 会社が認めなくても権利ですから 行使をためらう必要はありません。 自分と家族の生活を守るために必要な休みをしっかり取り 次の仕事を見つけることです。 これしかないと思います。 がんばってください。

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