地方公務員であれば地方公務員法に職務専念義務があります。医師や看護師であっても原則として副業は禁止です。 ただし、同法38条2に、営利企業等の従事制限として「人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 」と書かれており、実際には所属長の許可が有れば可能です。(風俗など公務員の信用を失墜させるようなものは許可がおりません。)
なるほど:1
まわりで看護師しながらアルバイトなんて聞いたことない 水商売の女が嘘ついてるだけだろ。 医者のアルバイトもやることはつながりのある病院での当直医師
黙って別な病院等で働くと、職務規定違反で処罰の対象です。 ですが、兼業届を提出して受理されたり、単発の仕事(講演会等)の場合は、招聘状を提出して正規の手続きをふめば問題ありません。
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