解決済み
麻雀店が倒産 給与一部未払いです 実際のオーナーは先日死去しました。 又貸しの名義人を相手に少額訴訟を考えておりますが、保存義務のある帳簿が裏帳簿と共に隠匿または破棄されており証拠があまり集まりません 給与明細と源泉徴収を請求していますが 発行されるとは、思えません このような状態で 訴訟がおこせますか? 労基所は取り合ってくれません 良い知恵があったら教えてください。
名義人は麻雀店を始められた方で、故人の古くからの友人で、お寿司屋さんです。 今でも、その方の個人経営の形を継承し1日三千円の報酬を払っており、風営法の許可者です 店の家賃未払いに伴う再契約 もその方本人 が出向いて本人のハンコが押しております。 経営に関与せずも充分に雇用主としての 故人との連座責任があると思われますが。
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>又貸しの名義人を相手に少額訴訟 何についてでしょうか? 給与の話なら無理ですよ。 あなた自身「又貸し」と認識してるじゃないですか、、。 この場合、実雇用者が誰か?です。 あなたを雇用した店の責任者において、請求が出来るのですよ。 倒産、、といいますが、会社形式なんですか? オーナー、、といってる時点で、個人事業でしょ? 個人事業をしてるのは、死んでしまったオーナーで、そのオーナーがあなたを雇った、、というだけです。 ありうるとしたら、麻雀店の財産差し押さえですね。 それと、給与の未払いの証拠は、基本的にはあなた個人の物で充分です。 証言でもね、、。 逆に、相手が保存義務のある証拠を自ら捨ててるのですからむしろいいのでは? むしろ厄介なのは偽造されたときの方です。 証拠がぶつかり合って矛盾するので、対等な戦いになってしまう。 ただ、、。 ただでさえ割に合わない未払い少額訴訟を、オーナー亡くなって倒産した又貸し名義人に請求、、。 いくらなんでも少額裁判じゃ無理がある、、。 補足回答 いや。あくまで「少額裁判」というところね、、。 まず、相手が確定しないといけないのが少額裁判。 そこで、責任の所在が不明確な相手で訴えでても、一日裁判の少額裁判じゃきつい、、っていうことですよ。 店の家賃は店舗の持ち主としてなので無理。 例えば、コンビニのフランチャイズとかで、オーナーがいても建物の持ち主が別でいて、本部が家賃払う、、とかもあるが、アルバイトは本部と関係ない。 >その方の個人経営の形を継承し1日三千円の報酬を払っており ?払ってるって誰に? まあ、何にせよ、会社の明確な取締役、、というわけでもないのでしょ? 風営法の、、といってもね、、。 >経営に関与せずも充分に雇用主としての 故人との連座責任があると思われますが。 個人事業の雇用の連座は難しいです。 例えば「建物、店の中身を貸す代わりに報酬を得る」というと「店単体と店の名義に属した雇用」ではなく「故人のオーナーが個人的に雇ってるアルバイト」となる。 逆になってしまうんですよ。 故人のオーナーがただの雇われで責任者じゃないのなら、その人が雇ったあなたは、そのオーナーが個人的に雇っただけの人間で麻雀店に属してない、、となるよ、逆に、、。 故人のオーナーが店を持ってるとして、初めてあなたの雇用が店に属してることになる。 わかりやすく言おう。 「会社の社員が、自分のWワークの仕事が忙しいから、会社に許可貰って、自分の給料から自分の秘書をアルバイトで雇ってWワークの仕事を会社で手伝わせてた、、」となります。 じゃあ「雇った社員が死んだ→その会社の社長にアルバイトが請求」っておかしいでしょ? 雇用、、という場合、別に個人単体でも出来ることなので、むしろ経営に関与してない方が駄目でしょ? その会社の仕事をしいていた、、というのならわかりますが、、。 例えば、麻雀店チェーンの一つ、、というのならまだ出来ますが、明らかに「オーナー」と呼ぶほど、その人個人の経営でやっていたことであり、関与していないし、雇用を自由にやっていたのはその故人のオーナーなのは明白。 かなり経営に食い込んで、社長と副社長ぐらいのレベルじゃないと無理だよ。 今は「株主と社長」ぐらいのさがある。
オーナーの相続人に請求すべきでしょうね。 いなければどうしようもありません
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