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正社員やパートの試用期間での打ち切りの事について、教えて下さい。3ヶ月の試用期間中に、その者の性格や勤務態度について、職…

正社員やパートの試用期間での打ち切りの事について、教えて下さい。3ヶ月の試用期間中に、その者の性格や勤務態度について、職場の雰囲気に合わないと思うと言う理由だけで、試用期間後打ち切りに出来るのでしょうか?試用期間で打ち切りにするにしても、事業者と労働者とで、権利等があるのでしょうが、何か、法律等で打ち切りに際して、気をつける点などありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間といえども・・・・契約の開始日(就労を開始した日、または就労の開始より前の契約上雇用が開始された日)から14日以内であれば、雇用主は理由が何であっても労働者に辞めてもらうことができますし、解雇の予告も必要ありません。労働基準法に規定された『解雇予告の除外』です。 しかし、試用期間が3ヶ月の場合に、その期間満了で辞めてもらう場合には・・・・就業規則や雇用契約書に規定された理由が必要です。その理由は、社会通念上相当である、と求められる理由であることが条件ですから『職場の雰囲気に合わない』は理由として適切では有りません。勤務態度は・・・社会通念上相当な理由となりえます。 この3ヶ月の使用期間満了でやめさせるには・・・30日以上前に予告する必要があります。もし、30日以上前の予告をしていない場合には・・・労働基準法の解雇予告手当の規定が適用されます。予告手当を支払う必要があります。 つまり、3ヶ月期間の満了で『もう明日から来なくて良い』と言った場合・・・解雇予告手当として『直近の3ヶ月間の平均賃金30日分をその場で支払う』必要があります。 さて、労働者側のお話としては・・・まず基本は、○日前に申出ること・・・という規則が原則です。もしも就業規則が無い場合には・・・労働基準法では、○日前という規定はありませんから、民法の契約解除の規定を使います。14日前に申出ることで、契約解除の意思は成立する・・・と言うことになります。 もしも、会社の就労条件が雇用契約のときの説明と大きく異なっている場合には・・・これも、契約内容の不履行や契約内容の瑕疵を理由に『即時の退職』が認められます。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律で認められている試用期間は14日間だけで、3ヶ月の試用期間は、法律上全く意味がなく、通常の解雇と同様です。 その者の性格が異常であるとか、勤務態度が著しく不良ということであれば、改善を求めて、懲戒も行って、それでも改善されなければ解雇も可能かもしれませんが、単に「職場の雰囲気に合わない」と、いうだけでは解雇は困難と考えます。 zzt230zzt230さん

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