労働基準法第21条で定められた入社後2週間の”試の使用期間中”であれば、解雇事由に該当した場合は解雇予告を行う必要はありませんが、2週間を経過した場合は、試用期間であっても1ヶ月前の解雇予告又は解雇予告手当ての支払いが必要です。 試用期間は、会社側が自由に解雇することができると勘違いしている場合がありますが、試用期間という法的な定めはありませんので、就業規則に定められた解雇事由に該当しなければ解雇することはできませんし、正社員と同じような手続きを行わなければなりません。 ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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