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試用期間中に戦力外と判断された場合

試用期間中に戦力外と判断された場合正社員ならば1カ月分の給料を支給、又は、最低でも1カ月前に通知しなければなりませんが、試用期間中もそうなんでしょうか? 1カ月目に戦力外と判断され、試用期間3か月ならば、丸々3か月働けはしないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第21条で定められた入社後2週間の”試の使用期間中”であれば、解雇事由に該当した場合は解雇予告を行う必要はありませんが、2週間を経過した場合は、試用期間であっても1ヶ月前の解雇予告又は解雇予告手当ての支払いが必要です。 試用期間は、会社側が自由に解雇することができると勘違いしている場合がありますが、試用期間という法的な定めはありませんので、就業規則に定められた解雇事由に該当しなければ解雇することはできませんし、正社員と同じような手続きを行わなければなりません。 ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375

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