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パートの試用期間中の解雇でも解雇予告金はもらえるのでしょうか?

パートの試用期間中の解雇でも解雇予告金はもらえるのでしょうか?4月25日から働き始めて5月31日までが試用期間らしく(時給\740)、5月20日に試用期間が終われば終わりみたいな事を社長に言われました。 理由は『他の人に比べると元気がない』との事です。 それ以外の理由(過失等)はありません。 自分としては、店頭で呼び込みなどもしたりと頑張ったつもりです。 内部事情を言えば新規オープンの為雇いすぎて人がかなり余ってる状態なので 解雇か辞めて行くようにもっていったり(ほぼこっち)としている感じです。 シフトも前日の夕方にならないと分からないとか、いい加減な回答だし、 いい加減、うんざりしていたので辞めろと言われれば辞めたいのですが、 その場合解雇予告金は受け取れるのでしょうか? 実際に勤務した日数は20日間です。 短期希望じゃなく長期希望と面接で伝えました。 新規オープンの為にいいように使われていらなくなったら辞めさせられるのはなんかくやしいので・・・。

補足

回答ありがとうございます。 言葉足らずですみません。 面接のときに長期希望しか採用しないと言われて長期希望ですと伝えました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇予告が不要とされるのは下記のほか就業規則の懲戒規定により懲戒解雇される場合です。 (今回は普通解雇あるいは実質的な整理解雇のようですね) パートなど雇用形態は問いません。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 このいずれかに該当する場合でも下記の条件を満たせば解雇予告が必要になります。 1.1ヶ月を超えて引き続き雇用された場合 2、3.所定の期間を超えて雇用された場合 4.14日を超えて雇用された場合 (労働基準法第21条) 4はクリアしていますのであとは2の「契約期間が2ヶ月以内か」ということになります。 契約に2ヶ月を超えた期間、あるいは期間の定めがないのであればクリアということになります。 あとは解雇理由ですが、試用期間といえども「協調性がない」など漠然としたものでは認められにくいのが通常です。 整理解雇としても、必要性、回避努力、人選の合理性、説明責任などが問われます。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm このへんは所轄の労働基準監督署に聞いていただいたほうが具体的にわかると思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間中14日を超えると解雇予告手当金をもらう権利がある様ですが、 契約期間が2か月以内の者は除外となってる様です。 長期希望と記載がありますが、あくまで希望だったのか、 雇い主が長期で採用を決定したのかが分かりかねますので、 なんとも言えないと思います。 ただ、解雇予告手当金がもらえるとなったら、 それなりの書類等が必要となりますので、 解雇通告をもらっておく事をおすすめします。 労働基準監督署にご相談されてみてはいかがでしょうか?

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  • 「解雇予告手当」の支給要件に該当いたします。

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