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国家行政組織法の「特別の機関」

国家行政組織法の「特別の機関」行政書士試験問25より 独立行政法人は含まれないのはわかりました。ネット上の解説で警察庁が該当するというのを読みました。 ということは、一般の省庁とは別ということですか? 他に「特別の機関」に入るものはありますか?

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    >ということは、一般の省庁とは別ということですか? 国家行政組織法上は、別の組織ということになります。 「特別の機関」というのは、内閣府や各省や外局の庁・委員会等に、特に必要がある場合に設置される機関で、外局ほどの独立性がない機関というのが一般です。 >他に「特別の機関」に入るものはありますか? 国家公安委員会の「特別の機関」としての警察庁が有名ですが、他には、法務省の「検察庁」、国土交通省の「国土地理院」、防衛省の「陸上自衛隊」「海上自衛隊」「航空自衛隊」などが例としてあります。

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