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飲食店開業(26坪、テナントビル1F)で厨房と客席の間仕切りを造るだけで市役所建築家(建設基準法)の相談等、手続き検査は…

飲食店開業(26坪、テナントビル1F)で厨房と客席の間仕切りを造るだけで市役所建築家(建設基準法)の相談等、手続き検査は必要でしょうか?26坪で規模も小さく壁、天井は石膏ボードで仕上がっています、保健所(飲食店営業許可)、消防署(防災)の打ち合わせ、書類等、許可、検査は必ず必要ですが、飲食店(厨房と客席の間仕切り)だけの施工で市役所建築家で耐震強度、換気、排水、防火(難燃素材)、等の打ち合わせ、書類の提出、検査はあるのでしょうか? *石膏ボードが張られているスケルトン物件ですが、以前はラーメン屋さんが入っていました。

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回答(1件)

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    用途の変更、面積の増、大規模な改修が無ければ基本的建築の申請は不要でしょう。 但し建物全体の申請において排煙高さや位置など設定してあるか、又は店舗部分が物販店の設定であった場合など以前のラーメン店が違法であった場合見逃してしまう場合もありますので確認が必要です。店装業者で無視して作っているところも多いですから。 ご心配であれば建築指導課に図面を持って相談してください。 工事において厨房間仕切りは不燃材でして下さい。 換気、防火関連は消防で指示受けてください。 耐震は建物全体に関わってくるところなので関係ないです。 排水はテナントビルなので排水管引込みはあると思いますが、以前ラーメン店との事なので油詰り無いか確認要です。とんこつを扱っていたところは酷いこと多いです。 よいお店が出来ることを願います。

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