解決済み
アルバイト、労働基準法について 僕は早生まれの15歳、高校生です。 労働基準法の第56条には、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはいけないとありますよね。そして僕の誕生日は3月20日なんですが、(来年で16歳)僕はまだアルバイト出来ないんでしょうか? 理解力がなくて恥ずかしい質問ですが教えてくださいm(_ _)m
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この法律の趣旨は、中学卒業まで(卒業式が終わっても3月31日までは中学生)は働かせてはいけないということです なので4月2日生まれの子でも3月生まれの子でも同じ時期まで雇用することができません。 で、3月20日が誕生日であれば、その後に3月31日がすでに来ていますよね? なので法律上はアルバイトすることはできます なのですが、雇うほうが回避のために16歳以上、と条件をつけていることが多いため、そういうバイト先だと働けません。
15歳になるのは中学3年のときですので、中学3年の年度の3月31日までは、使用してはいけないことになります。したがって、現在は労働基準法ではアルバイトはできます。
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