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アルバイト、労働基準法について 僕は早生まれの15歳、高校生です。 労働基準法の第56条には、満15歳に達した日以後…

アルバイト、労働基準法について 僕は早生まれの15歳、高校生です。 労働基準法の第56条には、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはいけないとありますよね。そして僕の誕生日は3月20日なんですが、(来年で16歳)僕はまだアルバイト出来ないんでしょうか? 理解力がなくて恥ずかしい質問ですが教えてくださいm(_ _)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この法律の趣旨は、中学卒業まで(卒業式が終わっても3月31日までは中学生)は働かせてはいけないということです なので4月2日生まれの子でも3月生まれの子でも同じ時期まで雇用することができません。 で、3月20日が誕生日であれば、その後に3月31日がすでに来ていますよね? なので法律上はアルバイトすることはできます なのですが、雇うほうが回避のために16歳以上、と条件をつけていることが多いため、そういうバイト先だと働けません。

  • 15歳になるのは中学3年のときですので、中学3年の年度の3月31日までは、使用してはいけないことになります。したがって、現在は労働基準法ではアルバイトはできます。

  • 労基法にはお書きになったように満15歳に達した最初の3月31日となってますので、法的には15歳に達しておりますからバイトOKです ただ、学校で禁止または許可等の条件がありますからそちらを確認してくださいね また ①年少者を深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に使用することは原則として禁止されていますのでその点も注意してください ②原則危険な業務には就労できません

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