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医師事務作業補助者の仕事についてお聞きしたいです。 私は今月から勤めている職場で医師事務作業補助となりました。 ちな…

医師事務作業補助者の仕事についてお聞きしたいです。 私は今月から勤めている職場で医師事務作業補助となりました。 ちなみに、1人しかいません。 病院がまだ紙カルテなのですが、先生から午前は診察室で補助をしながらカルテへの代行記入をしていこうといわれ、その気でいたのですが、医事課の人に「オーダリングシステムじゃないと代行入力出来ないんじゃないか?カルテは医師しか記載できないんじゃなかったかな?」と言われました。 言われてみれば、オーダリングシステムによるカルテ代行入力についてしか記載されていません。 但し、医師の指示の下、医師の確認やサインさえあれば医師事務作業補助の紙カルテへの代行記入はいいのではないか?と思うのですが‥確信に至らず‥ 教えていただけたら幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご見解に間違いはないと思います。 (平成16年4月26日 厚生労働省医政局医事課回答) ① 医師法は第24条で診療録の記載義務を規定し、施行規則第23条で 記載事項が規定されているが、「誰が記載するか」については特段の定め はない。従って、医師の責任に基づき診療録の記載をすることになるが医 師以外のものが診療録の記載を代筆することを否定していない。 その際、一人の患者に一人の医師が診療する場合は、医師以外の者が代筆 した場合でも、代筆の部分に対し医師の署名あるいは記名・捺印を必ずし も必要としていない。 代筆の部分も含めて当該医師の責任で診療録が記載されたことになる。 ② 診療録と同様、処方箋、診断書の記載についても、医師の責任に基づ き、医師以外の者が代筆することは認められる。ただし、処方箋や診断書 は第三者に提示するものであるため、医師の署名、あるいは記名・捺印が 不可欠である。 以上から、医師法ではカルテの記載を、医師本人と限定していませんが、医師本人の確認、サインがあればいいということになります。

    なるほど:2

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