回答が遅くなり申し訳ありません。 医療観察法の中の入院措置について知識不足であったため 正確な回答をする自信がなく、いろいろ調べていました。 各入院について詳しい定義は先の回答者様が書かれている通り、 72時間という時間のくくりや、精神保健指定医の人数の違いだったりします。 ただし、これらの入院は医療観察法ではなく精神保健福祉法で定められているものです。 医療観察法については、 【重大な犯罪行為(殺人,傷害,放火,強姦,強盗など)を行った者で, ①心神喪失や心神耗弱を理由に不起訴となったり ②心神喪失を理由に無罪の確定判決を受けたり ③心神耗弱を理由に起訴猶予の確定判決を受けたりした者について 検察官の申立てによって,裁判所が入院決定,通院決定,又は,医療を行わない旨の決定を下すという制度を定める法律である。】 医療観察法と精神保健福祉法の関係性については、 医療観察法が罪を犯した者の更生を目的とするのに対して、 精神保健福祉法は犯罪者に限らず、広く自傷他害の危険のある精神障害者の保護を目的としている点で、立法目的に差異があります。
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措置入院:自傷他害の恐れのある患者を2人以上の精神保健指定医の診察により強制的に入院させる。 緊急措置入院:自傷他害の恐れのある患者を措置入院の手続きがとれない場合に72時間以内に限り1人の精神保健指定医の診察により入院させる。 応急入院:本人や保護者の同意が得られないが、1人の精神保健指定医の診察により直ちに入院が必要と判断した場合に72時間以内に限り入院させる。
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