解決済み
暴露ナイトで小室哲哉さんの収入についての話があったので疑問に思ったのですが、録音使用料は作詞家と作曲家に入るのはわかったのですが、二次使用料である演奏使用料は作詞作曲以外にそれに関与していない歌手などには入ってくるのでしょうか?
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著作権使用料は録音使用料も演奏使用料も、作詞家作曲家である著作者と、著作プロモートする出版社にしか関係ありません。 そもそも著作権団体と契約関係にないので歌手などは、全く無関係です。 著作者以外に権利分配されるのはレーベルが制作する音源に関わるものがほとんどです。 ただし音源の隣接権者である歌手や原盤会社、プロデュース、演奏その他であっても、レーベルとの契約が無くては分配は受けられません。 つまり参加ミュージシャンはギャランティ報酬となるわけです。 もちろんレーベルとは契約関係にないので(発案がレーベルからであったとしても)、各著作者は隣接権とは無関係です。 隣接権としての音源の使用料などは、形式上は原版権利者から歌手である実演家やプロデューサなどに分配されます。
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