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最近パートをはじめました。 旦那の収入は年400万少しです。 もうすぐ3歳の娘がいます。 税金や社会保険で損をしないた…

最近パートをはじめました。 旦那の収入は年400万少しです。 もうすぐ3歳の娘がいます。 税金や社会保険で損をしないためには年間いくらくらいまで稼げばよいでしょうか。 また扶養がはずれるのはいつですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    税金・保険・年金カテゴリの定番質問でして、検索するといくつも説明が見つかるはずなんですが。 ・税金の「控除対象配偶者」と健康保険・年金の「被扶養者・第3号被保険者」とは別の制度です。 制度の趣旨も基準も別です。 ・〉旦那の収入は年400万少しです。 こういう書かれ方をしても分かりません。 ↓の一番下にある自動試算を利用するのも一方ですが。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2007.htm あなたが、勤め先で健保・厚生年金に加入するのかどうかにより違います。 国民健康保険に加入することになるのなら、市町村によって大きく違いますし。 〉また扶養がはずれるのはいつですか? 税金で、今年、ご主人が、あなたを「控除対象配偶者」にできるかどうかが確定するのは、あなたの今年の収入が確定する12月31日です。 年末調整の時点で「見込み」で判断していますが。 ※「扶養控除等申告書」は、その為に出す。 健康保険・年金で“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)でいられるかどうかは、パートの労働条件で、所定の時間・日数を出勤した場合の月収×12が130万円以上である(月額10万円強)なら、就職した時点で資格がなくなります。

    ID非表示さん

  • 所得税法上の控除対象配偶者は 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円以下)の場合は所得税法上の控除対象配偶者の配偶者控除38万円を控除できます。 年間の合計所得金額が38万円超え(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円超え)の場合は所得税法上の控除対象配偶者を外れ配偶者特別控除を最高で38万円を控除できます。 配偶者の合計所得金額が40万円以上(給与の収入金額が105万円以上)の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。 >税金や社会保険で損をしないためには年間いくらくらいまで稼げばよいでしょうか。 103万円を超えると家族手当の支給が打ち切られる場合で健康保険の被扶養者のままでしたら103万円以下 103万円を超えても家族手当の支給があり健康保険の被扶養者のままでしたら103万円を超え~130万円未満 健康保険の被扶養者を外れ社会保険に加入する場合は年150万円以上 健康保険の被扶養者を外れ国民健康保険、国民年金に加入する場合は年180万円以上(お勧めできませんが) >また扶養がはずれるのはいつですか? 被扶養者は130万円未満と言われてますが正しくは収入が向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円以上の場合で収入が月108,333円を超えるようでしたら健康保険の被扶養者を外れます。

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  • 「所得税」で、ご主人が「配偶者控除」を受けるためには、あなたの年間収入が103万円以下でなくてはなりません。また「健康保険」の被扶養者と認められるには年間収入換算130万円未満となります。つまりいずれにも該当するには「103万円以下」となります。健康保険では年間収入の見込額が130万円以上になる職に就いた時点で「被扶養者」の資格が失われます。

  • 覚えておくと、よいです。 1年間(1月1日から12月31日)のパートとかの収入が 『103万以内』なら、 扶養からも外れないし、税金もかからない。 『103万を超えて、130万まで』なら、 扶養からは外れないけど、住民税などの税金がかかってくる。 『130万を超える』なら、 扶養からも外れるし、税金もどーんとかかってくる。 どれがあなたにあったスタイルであるか? よく考えて、働くとよいです。 ちなみに、 私はきっちり『103万以内』に抑えてます。

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