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2年前の2011年6月1日から有期雇用の製造会社のアルバイトをしていました。 雇用契約書状(新規)では6月1日~7月3…

2年前の2011年6月1日から有期雇用の製造会社のアルバイトをしていました。 雇用契約書状(新規)では6月1日~7月31日で更新する場合有りで試用期間は2週間(14日間)です。初めの2ヶ月間(状況によっては1ヶ月間)は日勤のみで8時~16時50分で、その後は8時~16時20分・16時~0時20分・0時~8時20分の3交代制の予定でした。 2011年6月1日から有期雇用アルバイトで入社して、仕事してたのですが6月10日の終業時間に総務担当者によばれて、「悪いのですが業務見させてもらいましたが今後交代制に入る事が困難とみなされ6月14日で辞めて下さい。理由は時間帯が不規則なのでケガされる恐れがありケガをされてからだと遅い」(きっと労災保険の都合だろうなと思った)と言われまして、私も雇用期間満了日までとは言わないが責めて8月10日までいさせてくださいと言いましたが、パート・アルバイトの職業規則では入社して14日以内(試用期間)は30日の解雇予告は適用されないとの事でした。 本当に会社側ので正しかったのですか?

補足

「責めて8月10日まで」は誤りで、日付は7月10日が正しい日付です。(6月10日の30日後の日) もう労働基準監督署で相談しても2年たっているので時効ですよね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一部誤りですね。 確かに「試用期間」で、「入社後2週間以内」の場合には、解雇の予告が必要ないと法律上書かれています。 しかし、本来期間の定めのある契約を途中で一方的に解約できないことになっています。つまり、解雇はよほどの理由がないと出来ないんです。 その会社は、法律の一部を取り上げて勘違いをしているんでしょうね。 ◎補足を受けて 時効というのは、何かを請求したりする時の期限みたいなものです。今回の件は何を請求されるのですか? 仮に、解雇予告手当の場合には、この時効が有りませんから、可能です。ただし、証明するのは大変です。また、雇用契約ですから、会社から解雇=契約の解除の申し出があり、それを受けた形ですから、争いもきついですよ。

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