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育児介護休業法。 産後1年・育休中に不利益な行為(解雇等)してはならない。と、ありますが、育休延長した場合はどうな…

育児介護休業法。 産後1年・育休中に不利益な行為(解雇等)してはならない。と、ありますが、育休延長した場合はどうなりますか?産後1年半迄?になるのでしょうか? 教えて下さい!宜しくお願いします!

補足

保育園不承認になった場合に延長出来る事は知っています。この前提で、延長した期間(半年の間)に事業所による退職推奨や解雇は罰則がないのかが知りたいです。

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回答(1件)

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    まず前提で、本人の希望で産休を1年半に延長することはできなくて、保育園入園不承諾通知書(保育園に入園希望だしたけど入園できませんでした)とかがあって初めて、産休をあと半年延長することができます。それで、その場合、育休休暇も1年半まで延長になりますよ。 1年半の育休後については、会社と相談ですけど、育休手当が出ないから無給休暇扱いだし、それでもいいって言ってくれる会社は少なくて、一定期間、認可保育園に限らず、割高でも無認可託児所保育ママ等々を利用してでも、復職できる体制に自分がしないと、復職する気がないとみなされることもあるそうです。

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