提出先は公共工事の発注者でもないし、元請ではないでしょう。 私も何年も前に、元請側の人間として配置技術者の健康保険証の写しの提出を求めたら、国民健康保険でした。。 直接会社(建設業者)に被用されている者の証明に必要だったので、 会社の健康保検の被保険者証のコピーを渡されると思っていたので、、、慌てました。 その人は社長さん本人(奥さんが営業所専任技術者)でしたし、連れてこれられた作業員やオペの方は、2ヶ月未満の臨時雇用の方という話だったので、その時点では問題はなく、他の方法で社長さん本人を会社の被用者として証明したので、副業とかでもない限り、長い目で見れば問題ある事なのですが、合法的なことですし、他社の事にそこまで口出しできるものではありません。公務員のように、そういう職権があるわけでもありませんから。 最近は社会保険未加入企業が社会保険料を適正に負担しない事で民間工事や下請工事などの受注面で有利に働いているという状況を無くそうという理由から、社会保険未加入企業に対し、社会保険加入を促そうという動きがあり、現時点で社会保険に適用除外(役員しかいない会社など)になるケースを除けば、許可更新すらできないようになっています。 今度、御社が社会保険の適用事業場として加入するのではないですか? 被保険者資格取得届出には基礎年金番号の記載が必要ですから。 (追加) 他称、勘違いしている回答者さんから、一言。 全国様式ではなく、全建統一様式です。 年金手帳をコピーは、確かに不要です。おっしゃる通り、基礎年金番号がわかればいいので。 私、言いましたっけ? 絶対にコピー必要ですって。 ちなみに、現時点で適用除外になる場合を除き、許可更新の際に、経営管理責任者や、営業所専任技術者の常勤性の確認書類に、標準報酬月額決定通知書または、協会けんぽなどの被保険者証のいずれかが必須に、なっていること。ご存知ありませんでした? ご自身では、許可申請事務をやられた事は、ございますか? 何かと、勘違いされているのでは、ないかな?
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弊社はスーパーゼネコンほか全国大手、県内特Aランクで公共工事などの下請けとして多数入っていますが、年金手帳のコピーは元請(もしくは発注者)へ提出した事ありません(要求されたことも一度もなし)。 全国様式の安全書類作業員名簿に記入する欄があるのは、健康保険の種類と番号下4ケタ、年金は厚生か国民か受給者かのみ(番号は必要なし)、雇用保険の番号下4ケタ のみであり、現段階では加入していなくても元請から指導があるだけで普通に作業できますよ。他の回答者は勘違いしていますね。法人の加入番号は健康保険、厚生年金、雇用保険ともに必要ですのでコピーを提出しますけど、従業員個人のコピーなんて必要ないですよ。 主任技術者の社員(雇用)証明として、年金や雇用保険のコピーを提出しますが年金は手帳のコピーではなく年金事務所の判がある通知書コピーでokですので(むしろ手帳のコピーでは会社が加入しているという証拠はない)。会社に見せる際、「何に必要か?」と尋ねてみてください。私は30人以上の事務を一人でしていますが、入社時に手続きのために年金番号を聞くだけでコピーが必ず必要ということはありません! 確かに国交省の管理が厳しくなっているとはいえまだ数年後に向けての指導段階であり、会社がきちんと必要書類を把握してないと個人情報流出の問題が起こると思います。車両登録に必要な免許証(無免許じゃないかを事前に確認する為にも)や年金に加入しているか確認はすべきですけど、コピーを取るということは会社に個人情報が増えるということですからね…。私は管理責任を問われるのが怖いので、目で確認したら番号を控えて必要分しかコピーは取りません。
数年後に完全実施となり公共工事の下請けには、社会保険加入している者しか使えないことになり、既に大手企業あたりから、その書類の要求をしている。 一般には、労働者名簿に、その番号を書く欄を設けて記入させる。
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