解決済み
民法の質問です。 A銀行のBに対する貸付債権1500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していたときに、CがA銀行に対して債権全額の保証債務を履行した場合、DとEの抵当権を実行して1400万円しかなかった場合でも、あと残りの100万円は回収できるのでしょうか。結果的にCは1500万円回収できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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DとEは物上保証人なんで、担保不動産を失う以上に責任を 負わされることはありません。ですので、CはD、Eに請求は できません。 しかし、CがA銀行に返した借金は、本来Bが支払うべきもの。 というわけで、CはBには「金を払え!」って請求できます。 既に抵当権を実行していても、残額の100万円は請求できます (利息等は考えないでおきます)。この100万円は、無担保の 債権になるだけのこと。キッチリBに落とし前をつけさせる べきお金ですね。 でも現実問題として、そのような事態になったら、Bから回収する のが不可能になっていることが多いでしょうね。法律上の請求権は あっても、無い袖は振れませんから、現実はなかなかキビシーと 思います。 勉強、頑張ってください。 (追記) よくよく考えたら、Cは抵当権を実行しても売却額全額を自分のものに することはできませんね。民法501条で代位の範囲に一定限度の 制約があります。 でも、まぁ結局、取りっぱぐれた分につきBに請求できるのは当然 です。念のため・・・。
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