解決済み
失業保険受給中の受給金以外の収入について、受給自体に支障を来す収入に上限額はありますか?失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。 会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。 最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。 今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。 職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。 失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。 在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。 納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。 現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。 (月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます) その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。 労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。 仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。 この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか? 失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。 長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
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