解決済み
「試用期間」というのは、どういう意味があるのでしょうか? ダメな人は解雇できるということなのでしょうか。
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「解雇への基準を緩くすることができる期間」、とイメージください。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/242.html 休職者・長期病欠者などによる一時的欠員の穴埋めに「乱用」される可能性があるため、 何が何でも解雇自由、というわけでもないです。 一応、労働者側にはメリットのない制度ではあるものの、こうした試用期間にかこつけ、 面接時等に約束の交わされた労働内容・待遇等が守られないときに限って、 労働者側にも、雇用の契約を即時破棄できる権利が労働基準法で保護されています。 http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm#2-keiyaku (15条の2) 次の応募先に対して、退職が試用期間内であることが逆に有利に作用する唯一の例といえます。。。
解雇というのはあまりにも仕事が出来なかった場合のみで 普通はそういう人でもすぐにはクビにせずに 「試用期間が延ばされる」だけだと思いますよ。 いつまで経っても試用期間の場合は本採用にしてもらえない訳ですから そうするといつまで経っても「有給休暇」がもらえない事になります。 普通「半年後に有給休暇」が付きます。 それは本採用になってから半年後という意味です。 だから出来れば試用期間が短い会社に入った方が あとあと得な訳です(^^ゞ
極論を言ってしまえば、そうです。一度雇用契約を結んでしまうと解雇がしにくくなるので、試用期間を設けて、その間にこいつは職場で使い物にならない、と判断された場合は、本採用にしなければ、合法的にクビにできるのです。
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