解決済み
育児休業給付金の延長の条件について育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます。 ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります。 ①保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合 ②子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合 上記二つ以外は、育児休業給付金の延長はされないのでしょうか? 子に疾患があり、今は保育所に入所しないほうが良い、と 医師に言われた場合、はどうでしょうか? (医師からは、必要ならば診断書を書く、と言われています。) ご存知の方、おられましたら教えて下さい。
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育児休業の延長要件は「当該子の1歳到達後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」です。 したがって、必ずしも①②のみとは限りません。 何にでも特例があります。 労働局へのお問い合わせをお勧めします。 usakameeさん
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