解決済み
宅建 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1603.html この選択肢④についてなんですが、 Fが登記をもっていて、Aは無く、当然Bも登記はないのですが、登記がなくても、対抗できるのはなぜですか??
対抗要件は、登記の有無ではないということですか?>_<
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>肢4〔取得した不動産の前主〕 って下に解説が書いてあるよ。 ここで言う第三者って相反する主張をする関係の人でしょ? Aの前主であるFはAへ権利を売却してるんだから 登記が残っててもAからその権利を承継したBに対抗できないよね? 補足について 対抗要件。。 対抗要件とは第三者対抗要件の事ですよね? 先に書いてある通りFは直接登記で権利を争う 第三者ではないので登記なくとも対抗できます。 問題は民法177条の第三者に当たるかどうかを問うているので 対抗という言葉に惑わされず権利を主張できる第三者かどうか そこでしっかり判断して下さい。 例1 売主と買主は当事者間だから登記なくても対抗できる。 例2 二重譲渡は買主が同じ権利を持った売主と取引してるから登記で決着 例3 前所有者(F)は例1で買主(A)に対抗できない以上その人から買った (地位承継した)人(B)には対抗できない。
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