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宅建 抵当権による一括競売

宅建 抵当権による一括競売宅建 一括競売 下記内容にて <抵当権者に対抗することができる権利> とはどのようなことですか? よろしくお願いします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <一括競売> 土地の抵当権者は 土地と共に建物も一緒に競売にかけることができる。ただし 建物の所有者が 抵当地を占有することについて <抵当権者に対抗することができる権利>を有するばあいには 抵当権者は一括競売できない。

補足

いつも ありがとうございます。 説明していただくと ああ そうなんだ! とわかるのですが 参考書 2冊持っていても 単語の説明だけでは 理解できないことが多すぎます。 関係ないならば いいのですが そこで 考え込んでしまうと・・・実際 そういうことが多いのですが・・・ でですが・・・ P銀行は Xからの債務履行を待つだけ? と さて 次には どういう手を考えているのでしょうか? という余計なことは考えないようにします~~~

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    「抵当権に優先する権利」を言います。不動産の登記簿の「乙区」に登記されている権利(地上権、登記された賃借権等)で抵当権よりも先に登記されている物の他、借地借家法による規定もあり得ます。 たとえば、抵当権の設定よりも先に地上権や賃借権が成立して対抗要件を備えていた場合、土地の抵当権者は土地と建物とを一発して競売にかけることが出来ません。 また、土地と建物の所有者が同一であっても、「所有者名義の地上権や賃借権」が残るケースがあり得ます。 後者について時系列で説明しましょう。 まず、最初にこのような状態だったとします。 Xさん:甲土地(更地)の所有者 ここに、Aさんが甲土地を気に入って「マイホームを建てる目的」でXさんから土地を借りたとします。 Xさん:甲土地の所有者で賃貸人 Aさん:甲土地の賃借人、甲土地の上に自己名義の建物を建てて登記を済ませた 甲土地←①借地権(権利者Aさん) この状態で、Aさんは甲土地の借地権を第三者に対抗できる状態になります。 このあと、XさんがP銀行からお金を借りて、甲土地に抵当権を設定します。 Xさん:甲土地の所有者で賃貸人、P銀行からの債務者で抵当権設定者 Aさん:甲土地の賃借人、甲土地の上に自己名義の建物を建てて登記を済ませた P銀行:Xさんにお金を貸した債権者、甲土地の抵当権者 甲土地←①借地権(権利者Aさん) ②抵当権(権利者P銀行) もし、この時点でP銀行が抵当権を実行するとしても、Aさんに借地権は抵当権に優先するのでAさんは引き続きその土地を使用することが出来ます。競売で誰がその土地を落札しようとも、借地権は対抗力を持っています。 この後、XさんがAさんに甲土地を売却します。するとAさんは甲土地の『所有者』になります。 この時、甲土地について 甲土地の所有者:Xさん 甲土地を借りている人:Aさん という状態から、 甲土地の所有者:Aさん 甲土地を借りている人:Aさん という状態になるので、「混同」が発生し、土地の賃借権は消滅するのが本来の姿です。 (混同) 第百七十九条 【同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。】ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 ところが、このケースでは179条の「ただし書き」の箇所が問題となります。 「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」 今回のケースでは、その物(甲土地)が第三者(P銀行)の権利(抵当権)の目的となっています。よって、「混同」は発生せず、Aさんは甲土地の所有者でありながら「甲土地の借地人」という地位も存続します。 Xさん:甲土地の元所有者でもうアカの他人。P銀行からの債務者 Aさん:甲土地の新所有者(P銀行の抵当権の負担付き)、甲土地の上に自己名義の建物を建てて登記を済ませた P銀行:Xさんにお金を貸した債権者、甲土地の抵当権者 甲土地←①借地権(権利者Aさん) ②抵当権(権利者P銀行) このような状態でP銀行が抵当権を実行するとしても、P銀行はやっぱり一括競売に付すことが出来ません。なぜなら、依然として「借地権」が抵当権よりも先に対抗力を備えていて、しかもそれが存続しているからです。 宅建試験では、このあたりのお話も頻出問題とされています。ややこしい問題が多いようですが、しっかりと解けるようにしておきたいところですね。 それでは宅建試験がんばってください。 ========== 補足について: ----- P銀行は Xからの債務履行を待つだけ? と さて 次には どういう手を考えているのでしょうか? という余計なことは考えないようにします~~~ ----- いえ、考えておきましょう。(笑) 仮に、Xさんが債務不履行に陥った場合、P銀行がとる事のできる手段は2つあります。 手段1:「土地の」抵当権をそのまま実行して、「土地」を強制競売にかける。 =P銀行は「一括競売」ができないというだけで、土地の競売そのものはすることができます。よって、土地だけ強制競売にかけてしまうことは可能なのです。 とはいえ、土地の落札者は「借地権」の負担のついた土地を入手することになるので、いわゆる「底地売買」」と同じように高い値段はつかないといわれています。 手段2:Aさんが支払うべき「賃料」に物上代位する =抵当権はその担保する債務が不履行となった場合、その契約の果実に物上代位することができるという規定があります。 土地の所有者で賃貸人が債務不履行となったような場合、その賃貸人が手に入れることのできる「土地の賃料」をP銀行は【こっちによこせ】と主張できるのです。 この場合、土地について強制競売は行われず、裁判所から「賃借人」のところに通知が届けられます。そこには、「今後、土地の賃料の支払いは裁判所が指定した人にしなさい。もともとの土地の所有者に払っても、弁済したとは認めてやらないよ!」という趣旨のことが書かれています。 Aさんは「借地権(土地の賃借権)」を有しています。【賃】借なので、本来ならお金のやりとりが発生しているはずなので、そのやりとりを押さえてしまえ!という方法になります。 この方法なら、落札価格が期待できないケースでも、(本来の意味での)「なし崩し弁済」をすることができる可能性が出てくるので、時間がかかってもこちらのほうが良いという場合もあります。

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