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バイトで研修期間の時は最低賃金以下でも違法ではないんですか? もちろん研修期間が終わったら最低賃金以上になります

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tok********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「試の使用期間中の者」の最低賃金の減額は違法ではありません。 しかし特例許可申請が必要となります。 会社が手続きをきちっととられているか疑問ですが、以下のような場合に減額が認められています。 「試の使用期間」とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間で、労働協約、就業規則又は労働契約において定められているもののことですが、減額の特例許可の対象となるのは、次のように「試の使用期間」中に減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性がある場合に限られます。 ① 申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。 ② 申請のあった業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在すること。 「業種・職種等の実情に照らし必要と認められる期間」ですから、必要最小限度の期間としてください。この期間は、最長でも6箇月としてください。 減額率は、法令に基づく上限(20%)の範囲内で、職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を総合的に勘案して定めることになります。

    なるほど:1

    sak********さん

  • 最低賃金法違反になりません。 ただ、最低賃金よりも下げますと申請して許可を得る必要があります。

    なるほど:3

    EGPさん

  • 研修だろうと何だろうと最低賃金以下になってはいけません それが最低賃金ってものです

    なるほど:1

    sam********さん

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