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産休についての質問です。 産休とは出産後会社に復帰をする事が前提の休みの事なのでしょうか?

産休についての質問です。 産休とは出産後会社に復帰をする事が前提の休みの事なのでしょうか?12月20日が出産予定日なのですが、産休6週+有給消化6週で合計12週前には休みに入れるという事なのでしょうか?あと、有給消化のみしか使えないという仮定で、ボーナス支給日から逆算して6周前から有給消化してもボーナスは頂けるのでしょうか?また、様態が急変してそれ以前からの有給消化という事になってしまった場合ボーナス支給日に一日でも足りなかったら対象外となってしまうのでしょうか?会社としては退職者に対してのボーナスなど出したくないでしょうが、15年間働いた会社ですし貰えるものはキッチリもらって出産に備えたいと思っています。いくつも同時に質問してしまい申し訳ありません、宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    産休とは出産後会社に復帰をする事が前提の休みの事なのでしょうか? →やめるわけではないのでそうです  23参照→ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm 12月20日が出産予定日なのですが、産休6週+有給消化6週で合計12週前には休みに入れるという事なのでしょうか→理論的にはそうですね。年次有給休暇6週=年休が42日あるということですね、年休を先・産前休暇を後にすべきですね 年休取得42日(有給)→産前休暇6週(無給、予定日から6週前で可)→実際の出産日から8週間の産後休暇(無給)→復職 ただ、年休についてはあなたが年休を取ることによって他の社員の負担が大きすぎる場合は、半分くらいは産後休暇の後に回してくれと言われる可能性は有ります ボーナスについては会社の就業規則か賞与規定等を確認するしかないですが、通常賞与支給日に在籍している事を要件にする会社が多いようです→有給中や産休中は在籍している事になります http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/roumu/roumu55.htm http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/16.html 様態が急変してそれ以前からの有給消化という事になってしまった場合ボーナス支給日に一日でも足りなかったら対象外となってしまうのでしょうか?→法的に年次有給休暇取得日は労働日です、ボーナス額計算等で欠勤扱いにしては違法です。年休を労働日と見なしても支給要件に満たない労働日数であれば対象外となり得ますね 答えになっていなかったらお許し下さい

  • ※まず「産休」(「産前6週間ですけど出産日は産前に含む」と「産後8週間」になりますが、出産日が予定日より前後する事で、産前休暇期間は多少変わりますね。)と有休(年次有休休暇)の共通点は、出勤しなくてもその会社に籍があり、賃金の支給対象日になっている事です。(欠勤にはならないという事です。) ※それをふまえて、産休6週+有給消化6週で合計12週前には休みに入れるという事なのでしょうか? ・計算上は可能です。ただ、有給申請に対して使用者は、その申請日に会社経営に支障が生じると判断した場合は「有休の時季変更権」を持っていますので、6週間の有休申請が実際に認められるかどうかは、会社次第になります。 ※あと、有給消化のみしか使えないという仮定で、ボーナス支給日から逆算して6周前から有給消化してもボーナスは頂けるのでしょうか。 ・会社の規定がどうなっているかですけど、基本的にはボーナス支給日にその会社に在籍しているのですから支給されると思いますが、会社に確認された方が確実ですね。 ※様態が急変してそれ以前からの有給消化という事になってしまった場合ボーナス支給日に一日でも足りなかったら対象外となってしまうのでしょうか?会社としては退職者に対してのボーナスなど出したくないでしょうが・・・。 ・ボーナスは支給日に在籍していた者だけに支払われるわけではないと思いますけど。これも会社に確認された方が確実だと思います。

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  • ・産休は、その時点で籍があれば取得できるものです。復帰せずに退職したからって、産休が取り消しになるわけではありません。退職が予定されているから取得できないということもありません。 (あくまでも法的には) ・〉産休6週+有給消化6週で合計12週前には休みに入れるという事なのでしょうか? 制度上は可能です。 ただし、有休に対しては、会社に時季変更権があるので認めないかも知れません。 ※退職が予定されていて、時季をずらす余地がないのなら認めざるを得ませんが。 〉ボーナス支給日から逆算して6周前から有給消化してもボーナスは頂けるのでしょうか? 支給条件は就業規則によります。 賞与の支給条件について、労基法には規定がありません。 ただし、有休取得日数を「欠勤」として減額することは認められません。 また、産休日数分の減額は許されるが、それによって「出勤率80%以上」といった支給条件を満たさない、ということでの不支給はできません。 〉様態が急変してそれ以前からの有給消化という事になってしまった場合ボーナス支給日に一日でも足りなかったら対象外となってしまうのでしょうか? ……あなたは、どういう条件を満たせば支給される、と認識しているのでしょう? 意思疎通に齟齬があるようです。 「足りない」って、何が?

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    ID非表示さん

  • 一番確実なのは、貴方の勤めている会社の総務に問い合わせることです。 実は正社員でも公務員以外はボーナスの支給に会社の規定があるのです。ですから一般的なことより、貴方の会社がどういう規定にしているのかが問題になるのです。 産休期間中の給料についても全額出してくれる会社もあれば、無給で社会保険から休業給付という形(6割)でしか出ない会社と色々です。 私個人の意見ですが、育児休業も給付(一応生後1年)が受けられるので、育休を取った上で職場復帰をされることも視野に入れられませんか? 育休後、パートでの再雇用も相談に乗ってくれる会社(私の勤めている会社です)もありますよ。

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