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山口県にて、新規に土地を取得し 移動式製造設備の容器置場を設けるつもりですが、高圧ガス保安法含め、注意点はどんなものがあ…

山口県にて、新規に土地を取得し 移動式製造設備の容器置場を設けるつもりですが、高圧ガス保安法含め、注意点はどんなものがありますか、1件民家が隣にあるので、障壁は考えています。大通りに面していますが 近くにバス停・交差点もあります。 公園等は関係あるのでしょうか

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 移動式製造設備を設置する場合の容器置場の基準については、一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます。)第8条第1項第5号で準用する一般則第6条第1項第42号、液化石油ガス保安規則(以下「液石則」といいます。)第9条第1項第5号で準用する液石則第6条第1項第35号に定めてあります。 仮にLPガス以外の一般高圧ガスの移動式製造設備であれば一般則の適用を受けますが、ご質問は一般則第6条第1項第42号ハの置場距離及び置場距離が不足している場合の障壁の設置に関してのことかと思います。 一般則第6条第1項第42号ハの置場距離については、対象が第一種保安物件(ホテル、病院、小学校等)と第二種保安物件(マンション、アパート、民家等)に対しての距離の規定だけですので、容器置場の面積から算出して第一種保安物件や第二種保安物件に対して所定の距離が確保されていれば、技術上の基準としてはOKです。バス停・交差点、公園は第一種保安物件、第二種保安物件にはならないので、考慮する必要はありません。 これ以外に考慮することとしては、容器置場を作る際に建築物が発生すると、建築基準法の建築確認の申請と、用途地域によっては貯蔵規制がかかる場合もあります。場合によっては、その場所そのものの置場距離が確保されていても、移動式製造設備を設置することが出来ない場合もあります。 障壁を設置する場合には、その高さについても考慮する必要がありますので、単に2mでは許可を受けることが難しい場合があります。あらかじめ山口県庁の高圧ガス担当課へ出かけてご相談されるといいでしょう。

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