健康保険、厚生年金の被保険者資格喪失届は会社が年金事務所へ提出します。 あなたが受け取れるのは、資格喪失証明書です。。 資格喪失届が会社からしっかりと提出されて手続きが行われていれば、任意継続被保険者の資格を取得する場合は必要ありません。 年金事務所の確認後、協会けんぽにも連絡が行きますので、任意継続被保険者の申請用紙を送付すればよいだけです。 国民健康保険、国民年金に関しては、資格喪失日の連絡がありません。保険者が完全に変わりますので、そのときは資格喪失証明書又は資格喪失確認書等を年金事務所または協会けんぽ又は事業主より発行してもらってください。 年金事務所、協会けんぽで資格喪失の確認は若干時間のずれがありますので、すぐにでも保険証の手続きをする場合は、事業主に退職日および、資格喪失日の証明書を書いてもらってください。
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