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試用期間中の退職について。 今月入社。現在3ヶ月の試用期間中です。 入社直後から面接の時に確認した事と違う点が、多々…

試用期間中の退職について。 今月入社。現在3ヶ月の試用期間中です。 入社直後から面接の時に確認した事と違う点が、多々ありました。 しかし、無職期間が長く、たいした職歴のない私が正社員として入社できたのでた多少無理をして働いていました。 しかし、先日初めての給与明細を見て、時給で給与が計算されているように感じ疑問に思ったところ、実は正社員ではなく、パートとして雇用されている事を知りました。 正社員と思えばこそ、無理してでも働こうと思ったのに、パートでは意欲もなくなります。 さすがに今回の事は受け入れられず、この先この会社を信用していく事も出来ませんので、退職を決意しました。 3ヶ月の有期雇用なのですが、即日辞める事はできるでしょうか? ちなみに雇用契約書はあるのですが、「常勤」としてしか記載がありません。退職は1ヶ月前にと記載がありますが、パートであと1ヶ月も無理出来ませんので、すぐ退職したいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    推測も含まれると思いますが、恐らく試用期間として3ヶ月間のアルバイトとしての雇用契約を結び、その期間でご質問者様の能力や適正を確認した上で、改めて正社員としての雇用契約を結ばれるつもりではないのでしょうか? いきなり正社員として雇用すれば、能力や適正、勤務態度が悪くでも、いきなり解雇するとは出来ませんので、この様に最初の数ヶ月をアルバイトとして個別の雇用契約を結ぶ場合が増えてきています。 また、会社側には、労働基準法第15条に、労働者の雇入れに際し、会社側は労働条件を書面により明示すべきことを義務づけています。 明示事項(労働基準法施行規則第5条) 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事する業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項 4 賃金(退職手当及び7に掲げるものを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期に関する事項 5 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 6 労働契約期間の定めがある場合→更新の有無および更新の基準 7 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 8 臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項 9 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 10 安全及び衛生に関する事項 11 職業訓練に関する事項 12 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 13 表彰及び制裁に関する事項 14 休職に関する事項 短時間労働者(パートタイマー)の場合は、上記にあわせてつぎの項目が必要です。 15 昇給の有無 16 退職手当の有無 17 賞与の有無 以上が最低限明示しなければならない事項ですが、6~14までは定めをする場合にだけ明示すれば良いことになっています。 賃金が時給制である事を明記してなければ、上記の規定に違反していることになります。 まずは、正社員としての採用で、最初の3ヶ月間を試用期間としてアルバイト扱いであるのか、それともアルバイトとして採用されたのか、確認してkなければならないでしょう。 また、正社員として採用されたにも関わらず、会社側が一方的にアルバイト扱いをしている様に、契約時の雇用条件と実際の雇用条件が著しく異なるのであれば、労働基準法第15条2項によって、ご質問者様から即時の退職を求めることが可能となるでしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 下の回答は完全なただの誹謗中傷ですのでお気になさらずに… 『正社員募集の求人が蓋を開けたらパートであった』という事ですよね!? 普通の会社ではまずありえない事です。 おっしゃる通りパートでしたらバイトと変わりませんので即日退職可能かと思われます。

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