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離職票がまだ届きません。解雇予告から2ヶ月以上たちます。

離職票がまだ届きません。解雇予告から2ヶ月以上たちます。5年間パートで勤めた会社を 会社都合で退職しました。 ○7月10日 解雇予告 ○7月31日 最終出勤 ○8月12日付け 退職 以前にも質問をした事があるのですが その時とはまた状況が変わったので 再度質問をさせていただきます。 『よくわからない』 『お盆休みだった』 『もう少し待って』と 事業主からはダラダラと言い訳を付けられ ただ待ち続けましたが 退職日からちょうど1ヶ月の 9月11日に話をする事ができました。 内容は ①退職日を8月31日にする ②実際に出勤していない1ヶ月分の給料は他のパートさんのタイムカードを参照する ③手続きは終わっているから あとは離職票が郵送されてくるのを待ってください との事でした。 私は全く知識が無いので、全てに『ハイ』と返事する事しかできませんでしたが ↑の①② これって、違法?ではないんですか? ”実際には働いていない人が働いた事に”って事ではないんでしょうか? 8月はお盆休みが1週間以上あったのですが 後で退職前6ヶ月分の給料計算?をした時に ちょっと不利になりませんか? 退職日がお盆休み期間中で、手続きに時間がかかった と言うのは仕方がないとは思うのですが 解雇予告は7月10日ですから、退職日以前から準備などはできなかったのでしょうか。 退職日を8月12日→8月31日と20日も延ばしている事 9月22日(現在)になっても未だ離職票が届かない事 もう、何も分からないと思ってバカにされているような気さえします。 このような事が詳しい方・分かる方、アドバイスなどお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが8月末日でも気にならないのであれば退職日はそのままで いいのですが、一つ気をつけなければいけません。 8/13~8/31まで賃金の支払いがないのにも関わらず、支払いがあったような記載が ある場合には修正しなければいけません。(賃金は源泉徴収票や離職票で確認すること) なぜならその賃金に対して源泉所得税や住民税がかかるからです。 あなたにとってデメリットしかなく、会社側はその賃金を着服できてしまうからです。 もし、その期間、賃金が発生していない場合にはそのまま ハローワークへ提出して問題ありません。 また、あなたが気にされている賃金日額が下がるのでは?につきましても あくまでも「単価」で日額を決定されるので心配ありません。 例)基礎日数22日、月22万円と 基礎日数11日、月11万円であれば日額は 変わりません。 また、11日以上基礎日数がない月に関しましては計算対象外になります。 その月は対象外となるので更に1か月前の賃金を合わせた6か月で計算されます。 月々の賃金が大事ではなく「賃金÷基礎日数」がポイントとなります。 会社都合ですから給付制限もなく、給付日数もそこそこあるかと 思いますから後者であればすぐにハローワークへ提出するのがよろしいかと 思います。 前者の場合にもハローワークへそのまま提出するのではなく、 異議申し立てをしたいのですがと職員に告げ「給与明細書」があれば 添付するとなおよいでしょう。 詳しくご質問があれば再度、ご質問いただければ回答させていただきます。

  • ①8月12日づけで解雇の解雇予告通知をもらっていますか?あなたが12日で辞めるといったわけではないですよね。 普通、解雇予告するときに必ず解雇日をさだめて予告通知します。よって予告されたときに「あなたは8月12日付けで解雇です。」という書面をもらうのです。手元にありますか。。。口頭確認だけですか? ②8月12日までの給与はどうなっていますか。。またそれを8月31日まで伸ばしたとなれば、その分の休業手当ももらわなければいけません。退職といっておきながら退職させず、雇用契約の延長をしたのですから、、、 また、予告期間満了後(ここではたぶん8月12日)引き続き雇用する場合(8月13日から8月31日の期間)は、同一条件で労働契約がなされたとみなされ、解雇しようとするときは、再び解雇予告等の手続きを経なければな入らないと判例が出ておりますので、 8月13日から30日分の休業手当および、不足分の解雇予告手当の支給が必要となります。。 8月末までの給与だけでは不足になります。こちらは労働基準監督署に相談窓口がありますので、相談してみてください。 このときに解雇予告通知書(解雇日が書かれているものならなんでもよい)と、実際の退職とされた日(給与明細書なのでわかるのであればそれでも良い)を持参して相談してください。 離職の手続きは、退職日の翌日より10日いないに行わなければいけないことになっています。。 会社に連絡して、「明日ハローワークに行きたいから用意してほしい」といいましょう。 それでも待って欲しいというのであれば、ハローワークで離職の確認をしてくるといいましょう。 それと、上記の解雇予告の件についても労働基準監督署で相談してくるといいましょう。。 待っていてといわれて、黙って待っていてはいけません。そのままうやむやにされ、再就職すら遅くなります。。 期日をきめて会社に請求することをお薦めします。

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