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飲食店を出すのに保健所で営業許可を取るのに調理師免許が必要といわれたんですが賞状や手帳をもらったはずと言われたんですがも…

飲食店を出すのに保健所で営業許可を取るのに調理師免許が必要といわれたんですが賞状や手帳をもらったはずと言われたんですがもらった覚えもなく、探してみても見つかりません。再発行などはで きるのでしょうか?技術考査合格書と専門学校の卒業証書はあるのですが…

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回答(3件)

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    技術考査合格証は調理技能士の学科免除になるだけですから、調理師免許としては使えないので、調理師免許を卒業の際に交付もしくは申請書を受け取っていない場合は、調理師免許がない状態ですから、食品衛生責任者の資格が必要になってきます。 営業許可は食品衛生責任者と図面や水質検査の結果などと共に申請の際に必要になりますから、調理師免許や管理栄養士など調理系国家資格がないならまずは食品衛生責任者の講習を受けてから、になりますよ。 ほとんどの地域でもう後半の講習が始まっていますから、保健所で講習会の申込書と時期を聞いておかないと、年2回しか開催されませんので、遅ければ次は春まで待たないといけなくなりますからね。

  • >>>>飲食店を出すのに保健所で営業許可を取るのに調理師免許が必要といわれたんですが賞状や手帳をもらったはずと言われたんですがもらった覚えもなく、探してみても見つかりません。再発行などはできるのでしょうか? 技術考査合格書と専門学校の卒業証書はあるのですが… ahoimoriotokoさん。 先の方も書いているように、調理師免許でなくとも食品衛生責任者資格でも可能ですね。 調理師免許はホテルや料亭など大きなお店などでは必要といわれているみたいですが...。 あとは保健所に許可が必要ですね。こちらは必須です。 ウィキペディアには下記の記載があります。 調理師試験の試験科目は食文化概論、衛生法規、栄養学、食品学、公衆衛生学、食品衛生学、調理理論の7科目。調理師試験に合格し登録されると調理師免許証が交付される。免許の効力そのものは都道府県の調理師名簿に名前が登録されることで発効する。 調理師試験の合格者以外にも、学校教育法第57条に規定する者で、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設を卒業した者には、無試験で調理師免許が与えられる。これは試験の合格によらず、名簿に登録される資格を有するということだが、登録申請は養成施設の修了時に一括して行うことが多い。ただし申請するか否かは修了生次第である。 調理師の「上位の資格」として社団法人調理技術技能センターの実施する調理技術技能評価試験(調理に係る技術審査試験及び技能検定試験)合格者に対する専門調理師・調理技能士(厚生労働省認定)がある。 調理師またはこれ以上の資格(栄養士、管理栄養士等)があれば、都道府県の条例により養成講習を受けることなく食品衛生責任者となることができる。 地方自治体の食品営業許可を取得している飲食店には、食品衛生責任者が必ずひとりは必要である。もしその飲食店が食中毒患者を出した場合、保健所長により飲食店は営業停止処分を命ぜられる。またその際に都道府県知事により食品衛生責任者たる調理師の免許を取り消される場合がある。調理師免許の取り消しを受けると、確定の日から1年間は欠格期間となり、その間、免許を受けることができない(調理師法第4条、第6条第2号)。この場合、免許(登録)が取り消されるだけであり、試験の合格まで消される訳ではない。よって再度調理師試験を受ける必要はなく、期間満了後、再免許を申請すればよい。

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  • 基本的には、調理師免許はいりません 勘違いしている方も多いのですが、保健所で受講して食品衛生責任者になればいいだけです 調理師免許があればその受講の必要がないんですね 受講は一日行ってくるだけですから、まあ、免許を持っていたならバカらしいですが、受講すればよろしいと思います 費用は自治体にもよりますが、1万円くらいまでです すいません、調理師免許の再発行の方が費用はかからないようです 東京の場合です http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/shikaku/csh_menkyo/chori_seika/shinsei/chori/saikofu.html

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