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工場長が60歳で定年します。再雇用は必ず給料を下げなければいけないのでしょうか。

工場長が60歳で定年します。再雇用は必ず給料を下げなければいけないのでしょうか。再雇用ですので、立場を工場長のまま採用すれば、現状維持でもよろしいのではないのでしょうか。確かに世間一般的には、会社負担を減らす為に給料を下げるのですが、それは法律的に決まっているのではないでしょうから。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    高年齢者雇用安定法についてのQ&Aが、このURLです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/ 現状の就業規則では、60歳定年が謳われてるようですから、就業規則を改定されるか、補則や、附則としてこの問題を新しく条文とされればよろしいです。 必ず雇用しなさいというのではなく、希望者を雇用しなさいと謳っています。 継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。 1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。

  • 再雇用とは何か?ってですね。 再雇用とは一般的に定年になったらいったん退職として新たに 雇用契約を結ぶ制度です。普通は3年以内の有期労働契約を 結びその後更新していきます。 では待遇はという事ですが、法律で規制ているのは、労働基準法 、労働協約、就業規則などに定めてある条件を下回ってはいけま せんよってことです。賃金に関しては最低賃金以上ってことです。 逆にそれを上回る労働契約は問題ありません。 ただ、就業規則や賃金規定でどうなっているかを確認してください。 また、個別に優秀な工場長さんを前の賃金のままでというのも 問題ありません。 ただ、一般的にほとんどの企業が定年後の再雇用で賃金を下げて いるということだけです。

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  • 法律では、会社が個人に払う賃金をどうこうしろなんていう規定はありません。 どうしようと会社の自由です。 会社側と、ほかの従業員と、利益の分配を受ける株主が了解すれば、どこからも文句を言われることではありません。

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