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育休後の失業保険について 現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。 この…

育休後の失業保険について 現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。 この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか? よろしくお願いします。

補足

復帰するつもりがないのではなく、夫の転勤に伴い、復帰が出来ないということですが?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか? 逆です。復帰しなければ失業手当の受給はできるかもしれません。 まず、ご主人の転勤先が遠方で勤務を続けることが不可とみなされるなら、給付制限はつきません。 ただし、育児休業中であるなら、再就職する意思があるかどういかという事が問題となります。 引っ越し先で働く気があるということで、再就職活動を行うのであればその時点で給付は受けられます。 すぐに働けないという事であれば延長手続きをとってください。最長で4年受給の延期ができます。

  • >復帰せずとも失業保険は貰えますか? この部分が誤解を招く表現ですね。 復帰せずとももらえるのは「育児休業給付金」です。 失業給付は退職後、「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」という条件を満たせば受給することができます。 主様の場合、お子さんが小さいので保育園等に預けてすぐにでも就労可となるのであれば、失業給付を受給することができます。 すぐに就労できない場合、失業給付の受給期間延長手続きを行う必要があります。 ayamamemameさん

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  • ご主人の転勤(来年4月)に伴い、育児休業中の質問者様の現職を退職。 その状態で失業保険を受けられるか?という質問だと判断して・・・。 育児【休業】ではなく、退職した時点で、 育児休業給付金も対象外になるのではないでしょうか? 育児休業中にご主人の転勤の都合での退職なら、質問者様の所属する会社都合ではなく、自己都合退職になりますよね? もし、就職する意志があり、求職活動を行うとしても、失業保険の3か月給付制限は必要になると思います。 就職、求職活動がムリな場合は、失業保険の対象外になると思います。

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  • >復帰せずとも ここの意味がよく分かりませんが、失業保険(基本手当)は、すぐにでも働ける状態にあり求職中の人にのみ受け取る権利があります。 復帰するつもりがないなら求職中ではないので無理ってことになりますが、そういう質問ではないのかな・・・ <補足について> 同じことです。 「すぐにでも働ける状態にあり求職中の人」でなければもらえません。 そこに理由は関係ありません。 延長制度はありますが、実際の受給は「復帰ができない」という条件がある限り不可です。 そもそも制度としての育児休業を利用しているのであれば、他の回答のとおり失業保険ではなく、育児休業給付であり、同じ会社に復帰することが前提なので復帰できなければもらえません。

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