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昨年12月末に内定をいただき、内定承諾にあたり、既に誓約書を提出しているのですが、内定辞退を考えています。①誓約書提出後…

昨年12月末に内定をいただき、内定承諾にあたり、既に誓約書を提出しているのですが、内定辞退を考えています。①誓約書提出後でも辞退可能か、②内定式前後でその状況が変わるか、について伺いたいです。*内々定ではなく、内定が早く出た理由は海外で選考が行われたから、と人事の方が仰っていました。 *内定承諾書、ではなく、誓約書、であったことにひっかかっています。何か違いはあるのでしょうか。 *現在就職活動を継続しており、新たに内定をいただき次第の辞退を考えています。10/1の内定式の前後で、辞退できるかなどの状況は変わってくるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①内定承諾書ではなかったということは、もう既に、「社員の一員として採用しました」と言うことでしょう。 要するに、辞退する場合には多くのペナルティーを科すことを承諾しましたと言うこと。 ②内定式までの日にちなどは、もう既に、全くの無関係の状態にあると思います。

    ID非公開さん

  • 裁判所の見解では,採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる.つまり,「来年の4月1日から働きはじめる」という始期が設定されており,さらに,「『卒業できなかった』等の,あらかじめ取り決めてあった取り消し理由があれば解約できる」という解約権留保がついている労働契約が成立しているとされています。 しかし、民法627条1項には、雇用期間に定めのない雇用契約の場合、2週間前に退職を申し出ればよいとされている点からも、例え内定承諾書や誓約書を提出したとしても、入社日の2週間以上前に申し出れば、内定を辞退することは可能です。 10月1日に内定式があるのであれば、遅くなればなるほど会社側に迷惑を掛けることになるのですから、明日にでも人事担当者に誠心誠意謝罪されて、内定を辞退する事を申し出るべきでしょう。 ちなみに、誓約書を提出したといっても、特にペナルティ等課せられませんのでご安心を…

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  • ①出来る。 誓約書はあくまで誓約書であって契約書ではない。 つまり、承諾書・覚書・確認書等と同様で法的な拘束力はない。 ②内定式程度なら問題ない。 いちゃもんつけてくる会社はあるだろうけど、法的な責任はない。 法的にヤバくなるのは、入社予定日の2週間を切ってから内定辞退する場合。 これは相当ヤバイ。

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