解決済み
ケアマネの試験のために自己学習中です。住宅改修費の件なのですが、要介護1と要支援2が同じ区分にあたるためこの二つは4段階以上要介護段階があがった場合に再度給付を受けれるということはいいのですが 要支援1の方が再度住宅改修費の給付を受けるためには要介護2に認定されればでいいのでしょうか? 要介護1と要支援2が同じ段階として扱われるなら、要支援1→(要支援2と要介護1)→要介護2→要介護3というふつうに思えてしまい、要介護3が必要なのでは?と考えてしまいます。ここのところがよくわかりません。 どなたか教えてもらえるとありがたいです。
今日、問題を解いていて理解しました 要支援2と要介護1は同じ扱いになるというのは合っていました なので、要支援1の人は再度住宅改修を受ける際には要介護3が必要みたいで、要支援2の人が再度受ける場合には要介護4が必要になるようです。 要支援1→(要支援2と要介護1)→要介護2→要介護3→要介護4→要介護5 基本3段階アップで再給付という形のようです。 要介護の人は3段階、要支援の方は4段階と覚えればいいようでした。
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実務から離れて半年になるケアマネ資格保持者です。人事異動で、今は介護から離れてます。住宅改修費の再給付の件ですが、4段階以上アップに変更になったのですか?半年前までは、3段階アップでしたが・・・。それと、要介護1と要支援2が同じ区分というのも、よく分かりません・・・。支援2から介護1への変更でも、1段階アップになるはずです。ですので、支援1で20万円の限度額いっぱいまで使ってしまった方が、再度給付を受けようとすると、要介護2が必要ということです。もしくは転居ですね。 それともこれって、保険者(市町村)によって条件が異なるんですかね?はたまた、僕が介護から離れた今年4月以降で改正があったのでしょうか?逆にこちらが質問してすみません。 補足を受けまして・・・。 あなたのお使いのテキスト、ひょっとして数年以上前の古いものではないですか?以前は、「要支援」という区分はなく「要介護1~5」だけでした。それが何年前だったかに改正で要支援1・2という軽い段階が追加されたのです。そのときの考え方として、「現在の要介護1の人を、要介護1と要支援2に分けよう」という考え方がありました。で、これまで要介護1だったのに、急に「あなたはまだ元気だから要支援2ね」と言われて、サービスが利用できなくなることを防ぐために、「経過的要介護」と呼ばれるものがあったと記憶しています。あなたの言われる「要介護1と要支援2は同じ」というのはこのあたりから来ているのではないでしょうか?もしそうだとすると、あなたがお使いのテキストは相当古いです。最新のものをご用意ください。もし最新のものでしたら、僕の勉強不足です。すみません・・・。
ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
3段要介護が上がるとの認識で大丈夫だと思います。 質問者のおっしゃる要支援2と要介護1の意味がわかりません。同じ段階評価とは?? 現任で働いてますが20万を使い切っても認定が3段階上がると1度だけまた使えます。 それか転居の場合。 要支援1→要介護2以上 要支援2→要介護3以上 ただ要介護3以上になると福祉用具貸与の方が多くなるから要介護1で要介護4になったからまた住宅改修ってケースは少ないよ。 電動ベッドやら車椅子レンタルが多くなるよ。
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