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国内旅行業務取扱管理者試験の問題です。

国内旅行業務取扱管理者試験の問題です。旅行業務の取扱いの料金に関する事項は、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結する場合の取引条件の説明事項として定められている。 この文章のどこが間違っているか教えてください。よろしくお願いします。

312閲覧

fuk********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ポイントは「企画旅行」ではなく「手配旅行」。 まず、企画旅行ってのは要はパックツアーのコトなので、旅行業者の儲けを意味する「取扱いの料金」はオモテに出てこない。 他方で、手配旅行では、客の希望に従って、客の代わりに客の名前でキップや宿泊の予約を取るのが仕事であるが、運賃・料金や宿泊代金のナマの値段が明示されるので、そこで業者は利益を稼ぐことができない。 そこで、タダ働きするワケにもいかないから、鉄道会社やホテルに払う代金とは別に旅行業者の手間賃として「取扱いの料金」をもらう必要があり、そうであるなら取引条件として説明せよ、ってことになる。

    なるほど:1

    zwq********さん

  • 第12条の4【取引条件の説明】 1.旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令.内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。 【誤】:旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結 【正】:旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結 ※要は、『企画旅行契約』、『手配旅行契約』、『その他の旅行業務に関する契約』“締結前”には、必ず『取引条件の説明』をしなければなりません。

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    ブラックコーヒーさん

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